○美里町入札制度改善委員会設置要綱

平成16年11月1日

訓令第24号

(目的及び設置)

第1条 美里町が施行する建設事業の入札制度及び契約手順を検討し、必要があるときは、町長に具申することを目的として、入札制度改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び会長並びに委員)

第2条 委員会は、美里町工事入札指名等審査会設置規則(平成16年美里町規則第49号)に定める組織及び会長並びに委員をもって充てる。

(関係者の出席)

第3条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外のものの出席を求め、その意見、説明等を聴くことができる。

(議事)

第4条 委員会が取り扱う議事は、次のとおりとする。

(1) 美里町が行う建設事業の請負に関する入札及び契約手続の改善に関すること。

(2) 前号に掲げる議事のほか、委員長が必要があると認めるもの

(事務)

第5条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

美里町入札制度改善委員会設置要綱

平成16年11月1日 訓令第24号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 訓令第24号