○美里町工事入札指名等審査会設置規則
平成16年11月1日
規則第49号
(設置)
第1条 美里町に係る建設工事入札者について必要な事項を審査するため、町長の諮問機関として審査会を置く。
(名称)
第2条 本会の名称は、美里町工事入札指名等審査会という。
(組織)
第3条 審査会は、次の委員で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農業政策課長
(4) 森づくり推進課長
(5) 建設課長
(6) 上下水道課長
(7) その他工事に関係する課長
(会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2 会長は、副町長(欠員の場合は、総務課長)をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の審議は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。
5 審査会は、会長が主催し、事業内容については、主管課長が説明する。
(職務内容)
第6条 審査会は、次の事項について審議する。
(1) 指名に必要な資格の審査
(2) 指名参加者(随意契約の場合を含む。)の選定に関すること。
2 審査会は、審査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(事務)
第7条 審査会の事務は、総務課において行う。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。