○美里町工事入札指名等審査会設置規則

平成16年11月1日

規則第49号

(設置)

第1条 美里町に係る建設工事入札者について必要な事項を審査するため、町長の諮問機関として審査会を置く。

(名称)

第2条 本会の名称は、美里町工事入札指名等審査会という。

(組織)

第3条 審査会は、次の委員で組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 農業政策課長

(4) 森づくり推進課長

(5) 建設課長

(6) 上下水道課長

(7) その他工事に関係する課長

(会長)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は、副町長(欠員の場合は、総務課長)をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の審議は、非公開とし、何人もその内容を他に漏らしてはならない。

5 審査会は、会長が主催し、事業内容については、主管課長が説明する。

(職務内容)

第6条 審査会は、次の事項について審議する。

(1) 指名に必要な資格の審査

(2) 指名参加者(随意契約の場合を含む。)の選定に関すること。

2 審査会は、審査終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(事務)

第7条 審査会の事務は、総務課において行う。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美里町工事入札指名等審査会設置規則

平成16年11月1日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年11月1日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第3号
平成22年3月30日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第8号
平成26年3月17日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第6号