○美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第35号
美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成16年美里町条例第39号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
○美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第35号
美里町教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成16年美里町条例第39号)第5条第2項ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。