○美里町振興計画審議会設置条例
平成16年11月1日
条例第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、美里町振興計画の策定に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、美しい里創生課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
2 合併後最初に委嘱される委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成18年10月31日までとする。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第18号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。