○美里町振興計画審議会設置条例

平成16年11月1日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町振興計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、美里町振興計画の策定に関する事項について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験を有する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、美しい里創生課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 合併後最初に委嘱される委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成18年10月31日までとする。

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美里町振興計画審議会設置条例

平成16年11月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成16年11月1日 条例第24号
平成27年3月13日 条例第5号
令和4年9月12日 条例第18号