○美里町定住促進住宅団地貸付等審査委員会規則
平成16年11月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例(平成16年美里町条例第14号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美里町定住促進住宅団地(以下「住宅団地」という。)貸付等審査委員会の組織運営その他必要な事項に関し定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 住宅団地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 住宅団地の借受希望者又は譲受希望者の資料審査に関すること。
(2) 住宅団地貸付け等の決定方法に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会を組織する委員は、7人以内とし、次に掲げる者につき、町長が委嘱する。
(1) 議会議員
(2) 学識経験者
(3) 町職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、その都度町長が委嘱する。
3 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 審査委員会に委員長、副委員長各々1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総括し、審査委員会を代表する。
4 委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、美しい里創生課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。