○美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例

平成16年11月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の活性化を推進し、定住の促進を図るために設置する美里町定住促進住宅団地(以下「住宅団地」という。)の貸付け及び譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親族 民法(明治31年法律第9号)第725条に規定されている者をいう。

(2) 工作物 人為的な労作を加えることにより、土地に固定した物及び木工、鉄工、土木用資材等並びに他人に迷惑を及ぼすと考えられる器物や道具をいう。

(3) 貸付け 町が住宅団地を区画ごとに貸付けることをいう。

(4) 譲渡 町が住宅団地を区画ごとに分譲販売することをいう。

(5) 貸付け等 町が住宅団地を貸付け、又は譲渡することをいう。

(設置)

第3条 住宅団地の宅地は、町内の適地と認められる場所に造成することとする。

2 住宅団地の名称、場所、区画等は、別表のとおりとする。

(貸付け等の対象者)

第4条 住宅団地の敷地貸付け等の対象者は、本町に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする者で、別に規則で定める要件を満たすものとする。

(貸付け等の申請)

第5条 住宅団地の敷地貸付け等を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請をしなければならない。

(添付書類)

第6条 前条の貸付け等の申請には、次の事項が分かる書類を添付しなければならない。

(1) 収入の分かる書類

(2) 家族状況

(3) 保証人が必要な場合には、当該保証人の住所、氏名、続柄

(審査委員会)

第7条 住宅団地の敷地貸付け等の適正円滑な運用を図るため審査委員会を置く。

2 審査委員会は、住宅団地の敷地貸付け等、その他重要な事項について審査する。

3 審査委員会について必要な事項は、別に規則で定める。

(貸付け等の決定及び契約)

第8条 町長は、第5条の規定に基づき申請のあった者のうちから、審査委員会の意見を聴いて貸付け等を決定する。

2 貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)、又は譲渡の決定を受けた者(以下「譲受人」という。)は、別に定める規定による賃貸借契約、又は譲渡契約を1箇月以内に締結するものとする。

(保証人)

第9条 前条第2項の規定により賃貸借契約を締結しようとする者は、当該契約を締結するときに2人以上の保証人を付さなければならない。

(建築工事の着手)

第10条 借受人、又は譲受人は、当初の賃貸借契約、又は譲渡契約締結後2年以内に自家住宅の建築工事に着手しなければならない。ただし、第15条第2項の規定により譲渡契約を締結した者で既に自家住宅を建築しているものは、この限りでない。

(貸付料等)

第11条 住宅団地の敷地貸付料は、1箇月につき3.3平方メートル当たり50円とし、毎月末までに納付しなければならない。なお、貸付面積に3.3平方メートル未満の端数が生じる場合は切り捨てることとする。ただし、2回目以降の賃貸借契約に伴う貸付料は徴収しない。

2 借受人は、貸付料を納入期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの期間の日数に応じ、その未払い金額については年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算した金額を納入しなければならない。ただし、延滞金の10円未満の端数は切り捨てるものとする。

3 前項の規定に定める延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

4 貸付料の起算日は、賃貸借契約を締結した日とする。

(契約保証金)

第12条 借受人は、契約を締結しようとするときに、契約保証金10万円を納付しなければならない。ただし、2回目以降の賃貸借契約に伴う契約保証金は徴収しない。

2 契約保証金は、最初の契約履行期間満了後還付する。

(貸付期間)

第13条 住宅団地の敷地貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から15年間とする。その後の貸付期間については、借受人と協議して定める。

(禁止事項)

第14条 住宅団地の敷地貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 住居に必要なもの以外の目的に使用する建物及び工作物の設置。ただし、普通乗用車以下及び2トン車以下(トラック及び貨物車)の車庫、又は住宅に必要な収納庫は除く。

(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸し、又はその賃借権を譲渡すること。

(3) 区画の変更

(4) 住宅団地の敷地の上に存する借受人の所有する建物に、賃借権その他当該建物の使用収益を目的とする権利を設定すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会一般通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為

2 前項各号のいずれかに該当する行為があった者については、町長は賃貸借契約を解除することができる。

(譲渡)

第15条 町長は、住宅団地の敷地を譲渡することができる。

2 町長は、現に貸付けを受けている者が、第13条に規定する貸付期間中に当該貸付けを受けている住宅団地の敷地について譲渡を希望した場合において、適当と認めるときは、貸付期間満了前であっても、当該貸付けを受けているものに係る住宅団地の敷地を譲渡することができる。

3 譲渡を受ける場合において、譲受人は遅滞なく所有権移転登記を行うものとし、当該登記に必要な経費及び登記後の公租公課は、譲受人の負担とする。

(転売制限)

第16条 前条の規定により住宅団地の譲渡を受けた者は、20年間(以下「転売禁止期間」という。)は譲渡を受けた住宅団地の敷地を他のものに譲渡してはならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の転売禁止期間の起算日は、譲渡契約を締結した日とする。ただし、前条第2項の規定により譲渡を受けた者については、譲渡を受ける以前に締結していた当初の賃貸借契約の締結日を転売禁止期間の起算日とする。

(譲渡代金)

第17条 住宅団地の敷地の譲渡代金は、別に定める。

2 第15条第2項の規定により譲渡を受ける譲受人で、当該譲渡までに第13条に規定する当初の貸付期間を満了する場合は、譲渡代金は無償とする。

(譲渡に関する禁止事項)

第18条 第14条の規定は、住宅団地の敷地の譲渡について準用する。この場合において、第14条第1項中「貸付け」とあるのは「譲渡」と、同項第2号中「転貸し、又はその賃借権を譲渡する」とあるのは「貸付ける」と、同項第4号中「借受人」とあるのは「譲受人」と、同条第2項中「賃貸借契約」とあるのは「譲渡契約」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、第16条に規定する転売禁止期間に限り適用する。

(特例)

第19条 この条例による住宅団地の敷地の貸付け及び譲渡については、美里町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年美里町条例第57号)の規定を適用しないものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥用町定住促進住宅団地貸付に関する条例(平成15年砥用町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月14日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅団地の名称

場所

区 画

くすのき平団地

美里町坂貫650番地6から51

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美里町定住促進住宅団地貸付及び譲渡に関する条例

平成16年11月1日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)