○美里町自動車臨時運行許可規則
平成16年11月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行の許可)
第2条 臨時運行の許可(以下「許可」という。)は、自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続その他の検査の申請をするために回送を行う場合、その他特に必要がある場合に限り行うものとする。
(申請書の受付)
第3条 許可の申請は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)により行い、次のものを必要とする。
(1) 美里町手数料条例(平成16年美里町条例第54号)に基づく手数料
(2) 許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「自賠責証明書」という。)
(3) 自動車検査証その他の許可を受けようとする自動車を特定できる書類
(4) 申請人の自動車運転免許証その他申請人の住所又は所在地が確認できる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(申請書の審査)
第4条 申請書の受理に際しては、省令第21条に規定する事項が適切なものであるかを審査し、かつ、次に掲げる事項についても確認しなければならない。
(1) 自賠責証明書に記載された車台番号及び保険期間
(2) 申請事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するに足る書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致しないと認められるときは、却下することができる。
(決裁)
第5条 決裁は、町長あるいは美里町組織規則(平成16年美里町規則第2号)に基づく権限のある者が行う。
(許可証及び許可番号標の貸与)
第6条 臨時運行許可証(様式第2号)及び許可番号標の貸与をするときは、許可証には公印を押し、申請書と契印する。
2 許可の期間は、やむを得ない場合を除き、最高5日間とし、申請内容によりできる限り、これを短縮するものとする。
3 貸与を受けた許可証及び許可番号標の保守監理は厳重に行い、かつ、運行目的が終了したときは、速やかに返納するよう申請者を指導する。
(許可証及び許可番号標の返納)
第7条 返納された許可証及び許可番号標は、確認の上、臨時運行許可台帳に所定の整理を行う。
(返納遅延の場合の取扱い)
第8条 許可期間満了後5日間を経過してもなお返納しない者に対しては、電話及び文書にて督促をする。なお、悪質な者に対しては、法第108条第1項に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講じる。
(紛失損傷の場合の取扱い)
第9条 許可証及び許可番号標の紛失は、始末書を提出させるとともに、許可番号標の紛失損傷については、現物弁済を行わせることを原則とする。
(回収不能の許可番号標の取扱い)
第10条 紛失盗難等により回収不能となった許可番号標については、前条の規定により処理し、併せて許可権限者から無効とする旨の決裁を受け、管轄の警察署及び運輸支局長へ通報する。
(臨時運行許可番号標管理簿の整理)
第11条 許可の申請等の増加に伴い、許可番号標を増枚した場合は、臨時運行許可番号標管理簿に記載する。
(申請書等の保存期間)
第12条 申請書等の保存期間は、原則として美里町文書規程(平成16年美里町訓令第4号)による。
(許可証用紙及び番号標の出納保管)
第13条 許可証用紙及び番号標の取扱いは、盗難悪用防止のため出納を厳重にし、保管は、施錠設備のある箇所にする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥用町臨時運行許可条例(平成11年砥用町条例第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「収入役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第13条の改正規定及び第15条の改正規定(「砥用町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分及び「美里町収入役」を「美里町会計管理者」に改める部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(令和2年12月8日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の美里町臨時運行許可規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の日前に、美里町臨時運行許可規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の美里町自動車臨時運行許可規則に規定する様式により作成された書類とみなす。