○美里町手数料条例

平成16年11月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

2 前項の各事項について、2以上の事項を一括して1通を申請する場合は、各事項ごとにこれを1件とし、同一事項を2以上申請する場合は、各1通ごとに1件とする。

3 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(証明及び閲覧の範囲)

第3条 証明及び閲覧は、町長が公に示して支障がないと認めるものに限る。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条第1項に規定する事項についての申請又は交付の際、申請者から徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(免除)

第5条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。

(4) 町立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(5) 町の職員が在籍、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(6) 官公吏が職務により請求したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により第2条の手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町手数料条例(昭和44年中央町条例第1号)又は砥用町手数料条例(昭和30年砥用町条例)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月9日条例第25号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和3年6月11日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年6月9日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年2月19日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

事項

単位

金額

摘要

証明等交付手数料

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通

450円


戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件

350円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400円


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通

750円


戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件

450円


戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700円


戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円

身分又は身元に関する証明

1件

300円

 

戸籍の附票の写しの交付

1件

300円


住民票の写しの交付

1件

300円

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して証明書等多機能端末機(町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された町又は民間事業者が設置する端末装置であって、証明書等の交付を受けようとする者が当該端末装置を用いて必要な操作を行うことにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付(以下「多機能端末機による交付」という。)の場合にあっては、200円

住民票に記載した事項に関する証明

1件

300円

多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

除かれた住民票及び除かれた戸籍附票の写し

1件

300円

 

印鑑に関する証明

1件

300円

多機能端末機による交付の場合にあっては、200円

印鑑登録証交付

1件

300円

 

印鑑登録証再交付

1件

500円

 

埋葬・改葬・火葬に関する証明

1件

300円

 

納税に関する証明

1件

300円

 

住宅用家屋等証明

1件

1,300円

 

公簿・公文書・図面の謄本又は抄本

1件

300円

 

納税管理人に関する証明

1件

300円

 

租税公課に関する証明

1件

300円

多機能端末機による交付(所得証明書及び町県民税課税台帳記載事項証明書に限る。)の場合にあっては、200円

資産に関する証明

1件

300円

 

法人及び組合に関する証明

1件

300円

 

臨時運行許可手数料

1件

750円

 

建築基準法による証明

1件

300円

 

罹災証明

1件

300円

 

文書受理に関する証明

1件

300円

 

選挙権に関する証明

1件

300円

 

火薬類取締法に関する証明

1件

300円

 

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡許可申請に対する審査手数料

1件

1,200円

 

火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受許可申請に対する審査手数料

火工品のみの譲受けの許可申請の場合

1件

2,400円

 

火薬類(火工品を除く。)の数量が25kg以下の場合

1件

3,500円

 

その他の場合

1件

6,900円

 

出産・死亡・結婚・相続に関する証明

1件

300円

 

生存・不在・失踪に関する証明

1件

300円

 

破産等に関する証明

1件

300円

 

営業・職業に関する証明

1件

300円

 

農地法の規定による証明

1件

300円

 

森林法の規定による証明

1件

300円

 

鳥獣飼養登録・更新又は登録票再交付の申請

1件

3,500円

 

家族・親権者・後見人に関する証明

1件

300円

 

犬の登録及び鑑札の交付

1頭

3,000円

 

犬の鑑札の再交付

1頭

1,600円

 

狂犬病予防注射済票の交付

1頭

500円

 

狂犬病予防注射済票の再交付

1頭

340円

 

地籍図の交付

1枚

300円

属性記入の場合は300円加算。

集成図の交付

A3版 1枚

300円

・カラー写真の場合は倍額。

・属性記入の場合は300円加算。

A2版 1枚

400円

A1版 1枚

500円

A0版 1枚

700円

一筆詳細図の交付

1枚

300円

図根点情報(三角点情報含)有の場合300円加算。

図根多角点網図の交付

1枚

300円

 

図根三角点座標値の交付

1点

500円

 

図根多角点座標値の交付

1路線

300円

 

筆界点座標値(数値情報)の交付

1筆

300円

31筆以上は1筆増すごとに100円加算。

その他各種証明等の交付

1件

300円

 

閲覧手数料

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件

350円


住民基本台帳の閲覧

1件

300円

1人1件とする

公簿・公文書・図面の閲覧

1件

300円

1種1件とする

美里町手数料条例

平成16年11月1日 条例第54号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年11月1日 条例第54号
平成17年6月16日 条例第14号
平成19年3月15日 条例第14号
平成21年3月10日 条例第18号
平成24年6月11日 条例第12号
平成27年9月9日 条例第25号
令和3年6月11日 条例第16号
令和5年6月9日 条例第15号
令和5年9月11日 条例第24号
令和6年2月19日 条例第1号