○美里町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成16年美里町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所有する住民生活課又は出張所に提出しなければならない。ただし、条例第10条第4項及び条例第12条第3項の規定による申請等の場合は、この限りでない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、条例第3条の規定に基づく申請があったときは、当該申請者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、発送の日から14日以内とし、その指定日までに回答がない場合は、当該申請の受理を取り消すものとする。

(申請書等の様式)

第5条 申請書等条例に規定する次の各号の文書の様式、規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(新規登録・登録証再交付・登録証亡失・廃止) 様式第1号

(2) 条例第4条の規定に基づく照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録申請者の保証書 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 戸籍・住民票・印鑑証明・閲覧等交付請求書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 代理権授与通知書(委任状) 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(印鑑登録証明書の交付)

第5条の2 町長は、条例第10条第4項の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、登録番号その他町長が印鑑登録原票との照合に必要と認める事項について入力させ、入力する事項についての情報に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という)第2条第1項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。)を行わせ、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する次に掲げる電子証明書のいずれかと併せてこれを送信させることにより、申請の意思を確認するものとする。

(1) 公的個人認証法第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

(2) 電子署名法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

2 条例第10条第5項の規定による印鑑登録証明書の交付の方法は、申請者の請求に基づき、申請者の住所あて、当該印鑑登録証明書を郵送することができるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第5条の3 町長は、条例第12条第3項の規定による印鑑登録の廃止申請があったときは、前条第1項の規定に準じ、申請の意思を確認するものとする。

(保存期間)

第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 前号に掲げる以外の文書 受理された日の属する月の翌月から2年間

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年中央町規則第4号)又は砥用町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年砥用町規則第1号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。

(平成17年7月1日規則第10号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成30年3月26日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日規則第7号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

美里町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第17号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年11月1日 規則第17号
平成17年7月1日 規則第10号
平成24年7月6日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年12月22日 規則第18号
平成30年3月26日 規則第3号
令和元年10月31日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第6号
令和5年11月30日 規則第17号