○美里町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関する事務を正確かつ迅速に処理し、もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、印鑑登録申請書により、自ら町長に対して登録の申請をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要事項について審査した上、登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して、文書で照会し、その回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げるいずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが認められるときは、前項に規定する手続を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真をちよう付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(登録することができない印鑑)

第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が、住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により、登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者にかかる次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、前項の印鑑登録原票を電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)の操作により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するほか次に掲げる事項について記載する欄を設けることができるものとする。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したとき(若しくは印鑑登録証の記載欄に余白がなくなったとき)は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に対して再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、町長に対して交付の申請をしなければならない。

2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項と印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 前項の場合において、町長は第7条第2項の規定による必要事項を印鑑登録証に記入するものとする。

4 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織(町の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して申請することができる。

5 町長は、前項の規定により(印鑑登録証明書の)交付を申請した者に対して印鑑登録証明書を交付する場合には、規則の定めるところにより、郵送により行うことができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明の交付申請)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて、町長が証明するものとし、併せて第6条第3号から第7号までの事項を記載する。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑を廃止する場合又は当該登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、町長に対して廃止の申請をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

3 印鑑の登録を受けている者(印鑑登録者)は、第1項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して印鑑登録の廃止申請をすることができる。この場合において、当該申請を行った者は、印鑑登録証を亡失した場合を除き、速やかに印鑑登録証を返納しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、印鑑登録原票登録事項変更届により、町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 第9条の規定による亡失の届出があったとき。

(2) 印鑑登録者が転出又は死亡したとき。

(3) (氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る印鑑の登録を抹消する。

3 町長は、第1項第3号第4号又は第5号により、印鑑の登録を職権で抹消した場合には、その旨を抹消された者に通知しなければならない。

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問調査等)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(美里町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、美里町行政手続条例(平成16年美里町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年中央町条例第13号)又は砥用町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年砥用町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月16日条例第13号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月10日条例第8号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月13日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成16年11月1日 条例第12号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成16年11月1日 条例第12号
平成17年6月16日 条例第13号
平成24年6月11日 条例第11号
令和元年9月10日 条例第8号
令和2年3月13日 条例第7号
令和5年9月11日 条例第22号