○美里町会計管理者の補助組織設置規則
平成16年11月1日
規則第3号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。
(組織)
第2条 会計課に会計係及び会計室係を置く。
(職制及び職務権限)
第3条 会計課に課長を置き、課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他必要に応じ、係に参事、主査及び主事の職にある職員を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 会計課の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出に関すること。
(2) 決算の調整に関すること。
(3) 担保金及び保証金の取扱いに関すること。
(4) 預貯金の受払に関すること。
(5) 町債及び基本財産繰替使用金の償還に関すること。
(6) 基金の管理及び処分に関すること。
(7) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) 簡易水道事業及び浄化槽市町村整備推進事業に係る会計事務に関すること。
(10) その他出納に関すること。
(専決)
第5条 会計課長は、美里町事務決裁規程(平成16年美里町訓令第3号)第5条に規定する各課長の共通専決事項に該当する事項を専決することができる。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日規則第19号)
この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後も任期中に限り引き続き在職する収入役が、在職しなくなった日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。