○美里町議会議員政治倫理条例施行規則
平成16年11月10日
議会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町議会議員政治倫理条例(平成16年美里町条例第149号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(親族の取扱い)
第2条 条例第6条に規定する2親等以内の親族とは、血族(祖父母、父母、子、孫、兄弟及び姉妹)とする。
(説明会)
第3条 議長は、条例第4条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所、その他必要な事項を、開催日の7日前まで告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。
3 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月10日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月11日から適用する。