○美里町議会議員政治倫理条例施行規則

平成16年11月10日

議会規則第3号

(親族の取扱い)

第2条 条例第6条に規定する2親等以内の親族とは、血族(祖父母、父母、子、孫、兄弟及び姉妹)とする。

(説明会)

第3条 議長は、条例第4条の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所、その他必要な事項を、開催日の7日前まで告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。

2 条例第4条第2項による説明会の開催請求は、様式第1号によるものとする。

3 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

(町民の調査請求)

第4条 第9条の規定による調査請求は、様式第2号によるものとする。

(調査結果)

第5条 条例第12条第1項の規定により議長に調査結果報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 条例第12条第2項の規定により議長は、文書(様式第4号)で回答しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年12月11日から適用する。

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美里町議会議員政治倫理条例施行規則

平成16年11月10日 議会規則第3号

(平成28年5月10日施行)