○美里町議会議員政治倫理条例
平成16年11月10日
条例第149号
(目的)
第1条 この条例は、美里町議会議員(以下「議員」という。)が町民の信託を受けた特別の地位にあることを認識し、町民全体の奉仕者として清潔、公正及び公平を保つため、必要な措置を定めることにより高度の政治倫理理念に基づき活動し、町政に対する町民の信頼に応えるとともに併せて町民にも町政に対する正しい認識及び自覚を喚起し、もって民主的な町政に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、町民に対し自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。
2 議員は、常に町民全体の利益を擁護し、特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。
3 議員は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受行為をしてはならない。
4 議員は、自己の地位による影響力を行使して自己の利益を図り、町民全体の利益を損なうことのないよう努めなければならない。
(贈収賄罪による起訴後の説明会)
第4条 議員が刑法(明治40年法律第45号)に定める贈収賄罪により起訴され、なおその職にとどまろうとするときは、町議会議長(以下「議長」という。)は、当該議員の請求により、町民に対する説明会を開催し、当該議員に出席、釈明させるものとする。
2 前項の説明会開催請求は、起訴された日から50日以内にしなければならない。
(贈収賄罪確定後の立候補の辞退)
第5条 議員が贈収賄罪の有罪判決を受け、その刑が確定したときは、以後は町議会議員の選挙の候補者となることを辞退するよう努めなければならない。
(公共工事等の契約に対する遵守事項)
第6条 議員の配偶者及び2親等以内の親族並びに議員が実質支配する企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の主旨を尊重し、町民に対し疑惑の念をいだかせることがないように町が発注する工事の請負契約を辞退するよう努めなければならない。なお、下請けについても同様とする。
2 前項の規定は、町が発注する各種物品、資材等の納入契約及び指定管理者の指定についても準用する。
(特定の業者の推薦及び紹介の禁止)
第7条 議員は、町が発注する工事の請負契約又は各種物品、資材等の納入契約に関し、特定の業者の推薦及び紹介をしてはならない。
(町職員採用に関する推薦及び紹介の禁止)
第8条 議員は、公正な人事を図るため、町職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦及び紹介をしてはならない。
(議会議員政治倫理調査特別委員会の設置等)
第10条 議長は前条に規定する調査請求があったときは、議会運営委員会に諮り、美里町議会委員会条例(平成16年美里町条例第147号。以下「委員会条例」という。)第5条の規定により美里町議会議員政治倫理調査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、当該調査請求に関する事件の調査又は審査を付託するものとする。
2 委員会は、調査請求に関する事件の調査又は審査を行うものとする。
3 調査請求の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)は、委員会の委員になることができない。
4 委員会は、対象議員に対し、口頭又は文書により意見を述べる機会を与えなければならない。
6 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(対象議員の義務)
第11条 対象議員は、委員会から資料の提出又は説明を求められたときは、これに応じなければならない。
(調査結果)
第12条 委員会は、委員会が設置されてから60日以内に調査結果を書面により議長に報告しなければならない。
2 議長は、委員会から調査結果の報告書が提出されたときは、10日以内に請求者及び対象議員に対し、その写しを送付するとともに、その内容を公表するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。