○美里町名誉町民条例施行規則

平成16年11月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町名誉町民条例(平成16年美里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰状等の贈呈)

第2条 名誉町民に対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。

(待遇及び特典)

第3条 条例第5条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町の施設の利用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 死亡の際における、弔慰金の贈与

(4) その他町長が必要と認めること。

(称号及び登録)

第4条 条例第2条に規定する名誉町民の称号は、名誉町民称号の記(様式第1号)により、贈与するものとする。

2 名誉町民に選定された者は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中央町名誉町民条例施行規則(平成7年中央町条例第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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美里町名誉町民条例施行規則

平成16年11月1日 規則第1号

(平成16年11月1日施行)