○美里町名誉町民条例施行規則
平成16年11月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町名誉町民条例(平成16年美里町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰状等の贈呈)
第2条 名誉町民に対しては、表彰状及び記念品を贈呈する。
(待遇及び特典)
第3条 条例第5条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町の施設の利用に関する使用料及び手数料の減免
(3) 死亡の際における、弔慰金の贈与
(4) その他町長が必要と認めること。
2 名誉町民に選定された者は、名誉町民台帳(様式第2号)にこれを登録するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。