○美里町名誉町民条例

平成16年11月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公共福祉の増進及び社会文化の向上発展に関し功績卓越な者に対し、その功績をたたえ、もって町民の社会文化の向上発展に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号)

第2条 本町に居住し、又は住居したことがある者で、広く公共福祉の増進及び社会文化の向上発展に寄与し、町民が郷土の誇りとして尊敬するものをこの条例の定めるところにより、美里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(実績の公表)

第4条 名誉町民の実績は、町公報で公表する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては、町長の定めるところにより待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、既に中央町名誉町民条例(平成7年中央町条例第1号)により名誉町民の称号を授与された者は、この条例に基づき名誉町民となった者とみなす。

美里町名誉町民条例

平成16年11月1日 条例第4号

(平成16年11月1日施行)