令和6年度美里町定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年07月29日

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国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、納税義務者と扶養親族(配偶者含む)1人当たり4万円(個人町県民税1万円、所得税3万円)の定額減税が実施されます。
その際、減税しきれないと見込まれる納税義務者につきましては、調整給付金の支給を行います。
調整給付チラシ(PDFファイル:194.5KB)

※定額減税については、こちらをご確認ください。

支給対象者

  • 美里町から令和6年度個人町県民税が課税されている方
  • 所得税または個人町県民税所得割の定額減税をしきれない方
  • かつ合計所得金額が1,805万円以下の方

給付について

調整給付金の対象となる方に対して、7月26日(金曜日)に町から通知を送付しております。

(1)町が口座情報を把握している方

・内容に問題がなければ手続きは不要です。
・内容に変更がある場合(受取口座の変更、受け取りの辞退など)は令和6年8月9日(金曜日)正午までに届出書を郵送もしくは窓口までご持参ください。

  口座変更届(Excelファイル:33.6KB)
  辞退届(Excelファイル:22.6KB)

(2)町が口座情報を把握していない方

・確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。※電子申請も可能です。
・本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写しの添付もあわせて必要です。届いた確認書をよくご確認ください。
・確認書は令和6年10月31日(木曜日)までに返送してください。

調整給付金額算出方法

次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。

(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)

=所得税分控除不足額((1)<0の場合は0)

(2)個人町県民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)

定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人町県民税所得割額(減税前)

=個人町県民税所得割分控除不足額 ((2)<0の場合は0)

(3)給付金の支給額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)

  • 扶養親族数は控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
  • 令和6年分所得税は確定していないため令和5年分所得税から推計して計算します。令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
  • 個人町県民税の定額減税額は税額通知書または納税通知書で確認できます。

調整給付額の計算例

  • 家族構成 夫(納税者)、妻(控除対象配偶者)、子(小学生)
  • 夫の税額 所得税額2万5千円、町県民税所得割額1万円
(1)所得税 (2)個人町県民税所得割 (3)調整給付金支給額

定額減税可能額

3万円×3人=9万円

所得税分控除不足額

9万円-2万5千円=6万5千円

定額減税可能額

1万円×3人=3万円

個人町県民税分所得割控除不足額

3万円-1万円=2万円

給付金の支給額

(1)+(2)=8万5千円

(万単位切り上げ)9万円

問い合わせ先

お手続きに関するお問い合わせ先

・支給要件に関すること
  美里町役場税務課 電話番号 0964-46-2112

・給付方法に関すること
  美里町役場福祉課 電話番号 0964-47-1116

  受付時間:平日(午前9時から午後5時まで)(注)土曜日・日曜日・祝日を除く

※調整給付金については、個々の所得や課税の状況によって算定結果が様々ですので、個人情報保護の観点から、本人確認が困難な電話等での個別具体的なお問い合わせ(支給対象かどうか、課税内容など)にはお答えできません。あらかじめご了承ください。
個別の課税状況(所得税を除く)についてのお問い合わせについては、本人確認書類を持参のうえ、税務課までご来庁ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
万が一、自宅や職場などに美里町、都道府県・国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〈美里町役場 中央庁舎〉
〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地
電話番号:0964-46-2112(直通)​​​​​​​
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