○美里町スクールバス混乗事業に関する取扱要綱

令和8年3月11日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、美里町スクールバスの設置及び運行に関する規則(平成16年教委規則第12号)第2条第1項に規定する乙車の利用における児童生徒以外の者の範囲等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で規定するスクールバス混乗事業(以下「混乗事業」という。)とは、児童生徒の通学及び学校運営として必要な運行に支障のない範囲において、美里町スクールバスを地域住民の利用に供して運行する事業をいう。

(運行路線等)

第3条 混乗事業におけるスクールバス(以下「スクールバス」という。)は乙車を使用したものに限ることとし、運行路線及び運行時刻は、美里町内関係小中学校と、美里町教育委員会が協議の上、別に定める。

(利用対象者)

第4条 スクールバスに乗車できる者は、前条で定める運行路線の沿線集落に居住し、次の各号いずれかの用途のために利用をする美里町に住所を有する者とする。

(1) 通学

(2) 通勤

(使用料)

第5条 スクールバスの使用料は、別に定める。

(利用申込)

第6条 スクールバスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町スクールバス混乗事業利用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を美里町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を得なければならない。

(乗車許可証の交付)

第7条 委員会は、前条の規定により提出された申請書について適当と認めたときは、美里町スクールバス混乗事業利用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(バス停)

第8条 バス停は第3条に定める運行路線内の別に定める地点とする。

(乗車及び下車)

第9条 申請者は、スクールバスを利用しようとするときは、第7条に規定する「許可証」に記載するバス停からのみ乗車及び下車できるものとし、かつ、乗車の際、運転者に許可証を提示しなければならない。

(乗車の拒否)

第10条 運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の者を下車させることができる。

(1) 乗車させることが運行上危険であると運転者が判断したとき。

(2) ほかの利用者に危害を加えるおそれのあるとき又は甚だしく迷惑をかけるおそれのあるとき。

(3) 次の禁止事項に該当する行為のあったとき。

・車内での飲酒

・喫煙

・大声での会話

・児童生徒への不必要な声かけ

・物品の授受

・車内の撮影、録音

・その他児童・生徒に不安を与える行為

(乗車許可の取り消し)

第11条 委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する利用対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) スクールバスの運行に支障をきたす行為のあったとき。

(4) 第10条第3号に該当する行為のあったとき。

(5) その他、委員会が利用を不適当と認めたとき。

(実施日)

第12条 スクールバス混乗事業は、児童生徒の通学のためにスクールバスが運行する日に実施するものとする。

(運行の変更等)

第13条 委員会及び運行事業者は、天災その他やむを得ない事由により、安全な運行を確保できないおそれがあると判断したときは、運行を変更又は中止することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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美里町スクールバス混乗事業に関する取扱要綱

令和8年3月11日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)