○美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金交付要綱

令和7年5月21日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町で育つ0歳から15歳までの学びを保障し、健やかな成長を実現するための活動に要する経費に対し、それを支援するため美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金は、幼・保等、小、中連携事業を実施する協議会等の団体(以下「協議会」という。)へ交付するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、協議会の運営及び事業を行うために必要な経費とし、町長が必要と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該年度において予算の範囲内とする。ただし、補助対象とすることが適当でないと認められる経費については、補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協議会は、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 協議会は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)(以下「変更交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更交付申請書の提出があったときは、当該変更交付申請書に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、協議会に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 規則第11条の規定により町長が報告を求めたときは、当該要求に係る事項を書面にて報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 協議会は、当該年度の事業が終了した日から30日以内に、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金事業実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告書等の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。

2 協議会は、前項のただし書の規定により補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金概算払請求書(様式第7号)を、町長に提出するものとする。

3 協議会は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金精算払請求書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(補助金の決定の取消し)

第12条 町長は、協議会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用されるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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美里町幼・保等、小、中連携事業費補助金交付要綱

令和7年5月21日 教育委員会要綱第2号

(令和7年5月21日施行)