○美里町立学校事務センター組織運営規程
令和7年4月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町立小中学校管理規則(平成16年美里町教委規則第7号。以下「規則」という。)第28条の2第11項の規定に基づき、美里町学校事務センター(以下「事務センター」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務センターは、事務職員をもって構成し、規則第28条の2第1項に掲げる拠点校及び連携校の事務の集中処理等を行うものとする。
(服務)
第3条 拠点校及び連携校の校長は、事務職員が事務センターの業務を行う際、必要に応じて事務職員に出張を命ずるものとする。
2 事務センター職員は、守秘義務を遵守するとともに、事務センターにおける公文書及び個人情報の適切な取扱いに努めなければならない。
(職務内容)
第4条 事務センターにおいては、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 総務に関する業務
ア 文書管理に関する業務
イ 学籍事務に関する業務
ウ 教科書事務に関する業務
エ 就学援助事務に関する業務
オ 扶養親族の認定等に関する業務
カ 住居手当額の決定等に関する業務
キ 通勤手当額の決定等に関する業務
ク 単身赴任手当額の決定等に関する業務
ケ 電子計算組織に係る給与関係報告に関する業務
コ 旅費事務に関する業務
サ 公立学校共済組合に関する業務
シ 児童手当の受給資格の認定等に関する業務
ス その他
(2) 財務に関する業務
ア 学校予算に係る支出負担行為及び支出命令に関する業務
イ 学校施設・整備の維持管理に関する業務
ウ 備品に関する業務
エ 各種補助金に関する業務
オ 予算の執行及び決算に関する業務
カ 物品の共同使用に関する業務
キ 学校徴収金(学級費及び給食費等)に関する業務
ク その他
(3) 事務全般
ア 情報機器管理に関する業務
イ 諸団体との連絡調整に関する業務
ウ 学校教育活動に関する業務
エ 学校事務職員の研修に関する業務
オ その他
(その他)
第5条 事務センターにおける事務処理は、この規程に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。