○堅志田城跡保存整備検討委員会設置規則
令和6年4月22日
教委規則第2号
(設置)
第1条 美里町内に所在する史跡 堅志田城跡(以下「堅志田城跡」という。)の保存及び整備又は災害復旧に関し、専門的見地から意見を求めるため堅志田城跡保存整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。
(1) 堅志田城跡の保存整備又は災害復旧に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、堅志田城跡の保存整備又は災害復旧に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する委員4人以内で組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職をもって選任された委員がその職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日後最初の委員会の招集は、教育長が行う。