○堅志田城跡保存整備検討委員会設置規則

令和6年4月22日

教委規則第2号

(設置)

第1条 美里町内に所在する史跡 堅志田城跡(以下「堅志田城跡」という。)の保存及び整備又は災害復旧に関し、専門的見地から意見を求めるため堅志田城跡保存整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申するものとする。

(1) 堅志田城跡の保存整備又は災害復旧に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、堅志田城跡の保存整備又は災害復旧に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する委員4人以内で組織する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 公職をもって選任された委員がその職を離れたときは、当該委員を辞職したものとみなす。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会社会教育課で処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日後最初の委員会の招集は、教育長が行う。

堅志田城跡保存整備検討委員会設置規則

令和6年4月22日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)