○美里町立中学校部活動の拠点校方式による実施要綱
令和6年2月20日
教委要綱第3号
(目的)
第1条 美里町の中学校に在籍する生徒の多様なニーズに応え、学校と地域が協力、連携しながら拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を実施し、持続可能な部活動の実現を図る。
(参加できる生徒)
第2条 拠点校部活動に参加できる生徒は、次の全てに該当する生徒とする。
(1) 在籍校に希望する部活動がない生徒
(2) 原則として、在籍校から拠点校への移動が保護者の責任で対応できる生徒
(3) 拠点校の部活動の方針や規約等に従って活動するとともに、活動中は拠点校の生活指導に同意した生徒
(4) 在籍校及び拠点校両校の承認が得られ、生徒・保護者の申し入れで同意書を交わした生徒
(事業主体及び実施主体)
第3条 拠点校部活動の事業主体は美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、実施主体は美里町立中学校とする。
(実施期間)
第4条 実施の期間は、参加承諾の日から当該日の属する年度末日までとする。ただし、両校の学校長の了解が得られれば、継続することが出来る。
2 実施の期間を継続する場合は、第6条の手続きを行うものとする。
(部活動の調整)
第5条 両校の部活動でスムーズに活動できるよう、次のとおり調整する。
(1) 生徒は、拠点校の部活動の方針(活動日時、大会参加、部費等)に従う。
(2) 拠点校への移動は原則、経費も含めて参加する生徒の保護者の責任により対応する。ただし、合同部活動の移動に使用しているスクールバスは利用できる。
(3) 活動を欠席する場合は、生徒又は保護者が責任をもって拠点校の顧問へ連絡する。
(4) 在籍校の学習活動(テスト前の部活動休止も含む)や行事等の日程が拠点校の部活動と重なった場合は、原則として在籍校の活動を優先する。
(5) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず改善されない場合は、拠点校の学校長が生徒の活動を停止することができる。
(6) 生徒が生活指導上の問題を起こした場合、そのペナルティが部活動にもおよぶ時は、在籍校の生徒指導方針や規約等に従う。
(7) 前各号の他、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の学校長が決定することとし、必要に応じて在籍校の学校長と協議するものとする。
(参加申請)
第6条 拠点校部活動に参加するまでの手続きは下記の書類を提出し、承認を得るものとする。
(1) 拠点校となる校長は、教育委員会に実施申請書(様式第1号)を提出し、承認を受ける。
(2) 教育委員会は、拠点校方式による部活動参加募集を作成し、学校を通じて生徒・保護者に(次年度入学予定の児童・保護者にも)配布する。
(3) 拠点校部活動に参加希望の生徒・保護者は、在籍校の学校長に参加申込書・保護者同意書(様式第2号)を提出する。
(4) 在籍校学校長は、事業目的及び拠点校部活動に参加できる生徒の条件に該当していることを確認して、拠点校の学校長に申請書(様式第3号)を提出する。
(5) 拠点校の学校長が承諾すれば、参加生徒の在籍校の学校長及び教育委員会宛に承諾書(様式第4号)を提出する。
(6) 教育委員会は、拠点校の学校長からの承諾書の提出をもって、不都合がなければ拠点校方式による部活動の実施を認めるものとする。
(7) 拠点校の体制が整い次第、在籍校から当該生徒・保護者へ連絡し活動を開始する。
(在籍校と拠点校の連携)
第7条 在籍校と拠点校は綿密に連携を図るものとする。
(1) 在籍校及び拠点校は連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。
(2) 在籍校は拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動の指導にあたって必要な情報を提供する。
(3) 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。
(試合参加)
第8条 試合への参加は次のとおりとする。
(1) 各大会への参加にあたっての事務は、拠点校が行う。
(2) 各大会等への参加にあたっては、中学校体育連盟主催大会においては、「複数校の合同チーム及び拠点校方式チームによる参加規程」に従い、その他の大会は主催者が定める大会要綱に従う。
(事故への対応)
第9条 事故への対応は次のとおりとする。
(1) 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて在籍校と連携して対応する。
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター及び熊本県PTA教育振興財団「P災コース」に必ず加入すること。
(3) 活動中の事故及び交通事故を除く移動中の事故に際しては、独立行政法人日本スポーツ振興センター及び熊本県PTA教育振興財団「P災コース」にて対応する。なお、申請の手続き等は、在籍校が行う。
(周知等)
第10条 生徒、保護者への周知は次のとおりとする。
(1) 拠点校部活動実施内容の生徒及び保護者への周知は、各学校で行う。
(2) 拠点校は当該年度の活動開始に合わせ、参加生徒及び保護者を対象として活動方針や活動内容を説明する機会を設ける。
(3) 参加生徒の在籍校は、連絡責任者(教頭、部活動担当職員等)を決めておく。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



