○美里町立中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年2月20日

教委要綱第2号

(設置)

第1条 美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、美里町立の中学校における部活動の地域移行に向けた方策を検討するため、検討委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域移行に向けた取り組みを推進するために必要な事項

(2) 地域移行における取組に必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、下記の者をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 美里町スポーツ関係団体代表

(2) 美里町スポーツ推進員代表

(3) 美里町立中学校長

(4) 美里町立中学校PTA代表

(5) 美里町スポーツ協会代表

(6) 美里町町文化協会代表

(7) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 特定の職により委嘱又は任命された委員は、任期中において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議の採決は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、特に必要と認める場合はまた、急を要する場合は、書類の回議をもって会議に代えることができる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の部活動関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

美里町立中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年2月20日 教育委員会要綱第2号

(令和6年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月20日 教育委員会要綱第2号