○美里町各種研修及び大会参加補助金交付要綱

令和6年2月20日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町内学校の児童生徒又は職員が、町外の研修、大会等(以下「各種大会」という。)に参加する場合に、予算の範囲内で交付する美里町各種研修及び大会参加補助金(以下「補助金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(各種大会の範囲)

第2条 各種大会の範囲は、次の各号の全てに該当する場合とする。

(1) 参加することで学校全体に有益な経験又は情報がもたらされると町長が認める各種大会

(2) 公的機関又はこれに準ずる団体が主催する研修及び大会

(補助対象)

第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 各種大会の要項等に定められた参加者

(2) 引率その他で町長が必要と認める者

2 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費 実費

(2) 宿泊費 実費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第2項に定める経費の範囲内とする。ただし、各種大会に職員のみが参加する場合は経費の2分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず、別途財源等の支給がある場合は、それらを除いた額を補助対象として算出する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 参加計画

(2) 収支予算書

(3) 各種大会の内容が分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、各種大会終了後1箇月以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 復命書の写し

(2) 収支精算書又は領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告を受けたときは、報告書等を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付の決定通知又は確定通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

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美里町各種研修及び大会参加補助金交付要綱

令和6年2月20日 教育委員会要綱第1号

(令和6年2月20日施行)