○美里町学校給食費補助金交付要綱
令和5年3月20日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食(以下「学校給食」という。)に関し、同法第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の一部を補助することにより、各学校における保護者の負担の均一化を図るとともに、保護者の経済的負担を軽減することを目的として、町が美里町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象費用)
第2条 補助の対象となる費用は、町立学校(以下「町立学校」という。)において調理される学校給食に係る費用のうち、児童及び生徒の保護者が負担する費用とする。
(補助対象)
第3条 補助対象者は、美里町立学校(以下「所属校」という。)とする。
(補助基準額)
第4条 補助基準額は、前条各号に掲げる補助対象者に応じて、別表に掲げる額とする。
ただし、他の法令等により学校給食に係る費用の一部を補助されている保護者は、その支弁額又は補助金を除いた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする所属校が、補助金の交付を受けようとするときは、美里町学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(申請内容の変更等)
第7条 当該補助事業の内容に変更があった場合は、美里町学校給食費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の場合において、町長は、物価の変動等やむを得ない理由があると認めるときは、補助基準額を超える額を当該申請に係る補助基準額として認めることができる。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付請求等)
第10条 補助金の確定通知を受けた交付決定者は、速やかに美里町学校給食費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付することができる。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助金の額 |
第3条に規定する補助対象者が負担する学校給食費に対する補助 | 児童生徒1人当たりの学校給食費月額から、小学校2,150円、中学校2,500円を控除した額に、それぞれ学校給食を受けた月数を乗じて得た額とする。 |







