○美里町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和8年2月5日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所又は幼保連携型認定こども園を運営する施設長とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育支援者(保育士資格を有しない者であって、その者の経験等を活用することにより、保育士の負担軽減に資することができるものをいう。)及びスポット支援員(次の第6号に規定する業務に従事する者をいう。以下同じ。)を配置し、次の各号のいずれかの業務に従事させる事業とする。

(1) 保育設備、遊戯室、屋外遊戯場、遊具等の消毒及び清掃

(2) 給食の配膳及び後片付け

(3) 寝具の用意及び後片付け

(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳

(5) 児童の園外活動時の見守り等

(6) 安全な保育体制の強化を図るため、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に限り、一時的に安全管理の支援を行う業務

(7) その他保育士の負担軽減に資する業務

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する次の表に掲げる経費とする。

補助対象経費

保育の体制を強化するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料、賃借料

2 補助金の額は、総事業費から補助事業に係る寄附金その他収入を控除した額とし、当該年度において、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定に関わらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付、その他の補助金によりその経費が交付されるときは、補助対象経費としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 所要額調書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、美里町保育体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付が不適当であるときは、美里町保育体制強化事業補助金却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(概算払の請求)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の概算払を受けようとするときは、美里町保育体制強化事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 補助事業者が、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ、美里町保育体制強化事業補助金変更交付申請書(様式第7号。以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、変更申請書等の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、美里町保育体制強化事業補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町保育体制強化事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第10号)

(2) 精算額調書(様式第11号)

(3) 事業実績額の根拠となる資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の実績報告書等の提出があったときはその内容を確認し、適当と認めるときは、美里町保育体制強化事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第11条 前条の通知を受けた補助事業者が補助金の精算払を受けようとするときは、美里町保育体制強化事業補助金精算払請求書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

(補助金の決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。

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美里町保育体制強化事業補助金交付要綱

令和8年2月5日 告示第14号

(令和8年2月5日施行)