○美里町保育体制強化事業補助金交付要綱
令和8年2月5日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい環境を整備することを目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち、保育所又は幼保連携型認定こども園を運営する施設長とする。
(1) 保育設備、遊戯室、屋外遊戯場、遊具等の消毒及び清掃
(2) 給食の配膳及び後片付け
(3) 寝具の用意及び後片付け
(4) 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
(5) 児童の園外活動時の見守り等
(6) 安全な保育体制の強化を図るため、登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に限り、一時的に安全管理の支援を行う業務
(7) その他保育士の負担軽減に資する業務
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、補助対象事業に要する次の表に掲げる経費とする。
補助対象経費 |
保育の体制を強化するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料、賃借料 |
2 補助金の額は、総事業費から補助事業に係る寄附金その他収入を控除した額とし、当該年度において、予算の範囲内で町長が別に定める額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定に関わらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付、その他の補助金によりその経費が交付されるときは、補助対象経費としない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町保育体制強化事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 所要額調書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助事業の内容等の変更)
第8条 補助事業者が、申請の内容を変更する場合は、あらかじめ、美里町保育体制強化事業補助金変更交付申請書(様式第7号。以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、美里町保育体制強化事業補助金実績報告書(様式第9号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 精算額調書(様式第11号)
(3) 事業実績額の根拠となる資料
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から施行する。












