○美里町施設型給付費等支給要綱
令和7年12月24日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、町が教育・保育施設(以下「保育所等」という。)に対して行う施設型給付費(法附則第6条第1項の規定により町が委託費として支払う保育費用を含む。以下「給付費等」という。)の支給について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法及び美里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年美里町条例第17号)で使用する用語の例による。
(給付費等の額)
第3条 施設型給付費の額は、法第27条第3項、第28条第2項、第29条第3項及び第30条第2項並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に規定するところによる。
(支給額の算定)
第4条 給付費等の支給額の算定は、各月の初日に在籍する児童の数を基本として月を単位として行う。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。
2 加算の認定等により、支給済額と算定額に差額が生じた場合は、当該年度末に精算を行うものとする。
(支給の方法)
第5条 町長は、法第27条第5項の規定により、給付費等について、教育・保育給付認定保護者に代わり、当該教育・保育給付認定子どもが利用する保育所等を設置し、運営する事業者(以下「設置者」という。)に支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による支給を行うときは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(令和5年5月19日付けこ成保38、5文科初第483号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長通知)における施設型給付費等の支弁方法に基づき、支給するものとする。
(返還命令)
第6条 町長は、設置者が偽りその他不正の手段により給付費等の支給を受けたとき、又は給付費等を他の目的のために使用したときは、法第12条第2項の規定により、期限を定めて給付費等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第7条 町長は、給付費等に関して、必要があると認めるときは法第14条の規定により、設置者に対し、報告若しくは文書、その他の物件の提出、提示を命じ、又は当該職員に対して質問させ、若しくは当該教育・保育を行う施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類、その他の物件を検査させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
