○美里町特別職報酬等審議会条例

令和8年3月9日

条例第6号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議会の議員報酬及び期末手当並びに町長、副町長及び教育長の給料及び期末手当(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、特別職報酬等の額について審議会の意見を聴くことができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、美里町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町特別職報酬等審議会条例

令和8年3月9日 条例第6号

(令和8年3月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和8年3月9日 条例第6号