○美里町災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年6月13日

告示第36号

(設置)

第1条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地震等の災害(以下「大規模災害」という。)により、被災した町民に対する義援金の配分を公平かつ適正に行うため、美里町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。

(1) 配分の対象について

(2) 配分の基準について

(3) 配分の時期について

(4) 配分の方法について

(5) その他必要な事項に関すること

(構成)

第3条 委員会の委員は次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 福祉課長

(5) 会計課長

(6) 美里町社会福祉協議会事務局長

(7) 美里町民生委員児童委員協議会会長

(8) 美里町嘱託会会長

(9) 美里町議会議長

(10) 美里町消防団団長

(役員)

第4条 委員会には、委員長、副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長は、町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。

(役員の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、委員会に引き継がれた義援金の配分が終了するまでとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要に応じて委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(報償費及び費用弁償)

第8条 町長は、委員が前条に規定する会議に出席した場合は、予算の範囲内において報償費及び費用弁償を支払うものとする。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するために、福祉課に事務局を置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年12月1日告示第110号)

この告示は、令和7年12月1日から施行する。

美里町災害義援金配分委員会設置要綱

平成28年6月13日 告示第36号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月13日 告示第36号
令和7年12月1日 告示第110号