○美里町医療的ケア児支援地域協議会設置要綱

令和7年12月1日

告示第93号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定に基づき、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が、適切な支援を受け、地域において安心して生活を営むことができるよう、保健、医療、障害福祉その他の各関連分野の支援を行う機関が医療的ケア児施策の推進及び連携の強化を図る協議の場として、美里町医療的ケア児支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 医療的ケア児の支援に係る課題への対応及び施策の推進に関すること。

(2) 医療的ケア児の支援に係る連携の強化に関すること。

(3) 医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の課題や情報の共有に関すること。

(4) その他医療的ケア児の支援に必要な事項に関すること。

(委員の構成)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 宇城圏域医療的ケア児コーディネーター

(2) 医療機関関係者

(3) 保育機関関係者

(4) 福祉機関関係者

(5) 教育機関関係者

(6) 行政機関(保育)

(7) 行政機関(保健)

(8) 行政機関(子育て)

(9) 行政機関(教育)

(10) 行政機関(防災)

(11) 行政機関(障がい・生活支援)

(12) その他町長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、その再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、会長が委員の中から指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があり、又は会長が欠けた場合において、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に行われる会議については、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償費及び費用弁償)

第7条 町長は、委員が前条に規定する会議に出席した場合は、予算の範囲内において当該委員に対し報償費及び費用弁償を支払うものとする。

(個別ケース会議)

第8条 個別の事案について協議が必要な場合は、個別ケース会議を開催することができる。

2 個別ケース会議の構成員は、会長がその都度指名し、委員以外の者も加えることができる。

(守秘義務)

第9条 委員及び個別ケース会議の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

美里町医療的ケア児支援地域協議会設置要綱

令和7年12月1日 告示第93号

(令和7年12月1日施行)