○美里町AIオンデマンド交通実証運行事業実施要綱
令和7年10月1日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の公共交通手段を確保し、もって、町民の日常生活の利便性の向上及び地域の活性化を図るための運行方法及び需要等を検証することを目的として、美里町AIオンデマンド交通実証運行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 美里町AIオンデマンド交通(以下「AIオンデマンド交通」という。)は、利用者からの予約を受けて、人工知能(以下「AI」という。)を活用した効率的な配車及び行程の選択を行い、乗合方式で運行するものとする。
(名称)
第3条 AIオンデマンド交通の名称は、「のるーと美里」とする。
(事業の形態)
第4条 AIオンデマンド交通の運行の事業主体は美里町とする。
2 町長は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条に規定する乗合旅客運送事業として、同法第21条第2号の規定による国土交通大臣の許可を受けた事業者(以下「運行事業者」という。)に運行事業の実施について、一部又は全部を委託することができるものとする。
3 前項の事業の委託を受けた運行事業者は、目的を達成するため、誠実に事業を実施しなければならない。
(運行期間)
第5条 AIオンデマンド交通の運行期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までとする。
(運行区域)
第6条 AIオンデマンド交通の運行区域は町内全域とし、以下の2地域に区分するものとする。各地域をまたぐ輸送については、地域内に設定する指定乗降地点を目的地又は乗車地点とする場合のみ利用できるものとする。
地区名 | 区域 |
中央地域 | 堅志田、大沢水、中小路、馬場、中郡、萱野、岩下、原田、津留、小市野、白石野、松野原、木早川内、長尾野、小筵、佐俣、岩野、中、椿、下草野、払川、坂本 |
砥用地域 | 土喰、原町、永富、大窪、境、三加、名越谷、古閑、二和田、栗崎、三和、清水、石野、柏川、早楠、安部、今、坂貫、岩野、畝野、遠野、大井早、涌井、豊富、甲佐平、洞岳、川越、道の駅美里佐俣の湯 |
地区名 | 指定乗降地点の名称 |
中央地域 | 美里町役場中央庁舎、美里町福祉保健センター湯の香苑、道の駅美里佐俣の湯、美里町総合体育館、美里町中央公民館、ドラッグストアコスモス美里店 |
砥用地域 | 美里町役場砥用庁舎、美里町文化交流センターひびき |
(運行時間)
第7条 AIオンデマンド交通の運行時間は、午前9時00分から午後3時00分までとする。
(運休日)
第8条 AIオンデマンド交通の運休日は、次に掲げる日とする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 町長は、前項の規定にかかわらず、異常気象、災害等によりAIオンデマンド交通の安全な運行を確保できないおそれがあると判断したときは、運行事業者と協議の上、運行の中止又は運行時間及び運行内容の変更をすることができる。
(利用者登録)
第9条 AIオンデマンド交通を利用しようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により事前に利用者登録を行うものとする。
(1) スマートフォンの専用アプリ(以下「アプリ」という。)による登録
(2) 電話による登録
(利用の申込み等)
第10条 前条の規定により利用者登録をした者は、AIオンデマンド交通を利用しようとするときは、次に掲げる予約方法等により、利用する日の7日前から乗車直前までに、希望する乗降場所及び希望乗車時刻を予約するものとする。
予約方法 | 予約時間 |
アプリ | 24時間 |
電話 | 午前8時30分から午後4時30分まで(第7条に規定する運休日を除く) |
(運賃)
第11条 AIオンデマンド交通の利用者(以下「利用者」という。)は、1回の乗車につき別表に掲げる運賃を支払わなければならない。
2 利用者は、美里町運転免許証自主返納者対策事業実施要綱(平成30年9月28日告示第16号)第6条の規定により交付された美里バス回数券を、運賃に代えて1枚あたり200円として利用することができる。ただし、回数券の利用に際しては、釣銭は支払わないものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証の交付を受けている者
(5) (1)から(4)までに掲げる者の介助をするために同乗する者1人
(禁止行為等)
第13条 利用者は、他の利用者に危害を及ぼすおそれがある物品若しくは他の利用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条に規定するものを車内に持ち込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省令第53条に規定する行為をしてはならない。
2 利用者は、AIオンデマンド交通の運転者(以下「運転者」という。)が輸送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければならない。
(乗車の拒否)
第14条 運転者は、乗車しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 前条第1項の規定に違反した者
(2) 泥酔した者
(3) 他の利用者の迷惑となるおそれのある者
(4) 安全な運行の妨げとなるおそれのある者
(5) 不正な方法等により利用しようとする者
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失によりAIオンデマンド交通に使用する車両又はその附帯設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は運行事業者が定める損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
運行区域 | 運行の方法 | 運賃(中学生以上) | 運賃(小学生) |
美里町の全域 | 中央地域⇔中央地域 | 500円 | 250円 |
砥用地域⇔砥用地域 | 500円 | 250円 | |
中央地域⇔砥用地域(地域内に設定する指定乗降地点を目的地又は、乗車地点とする場合のみ利用可) | 1,000円 | 500円 | |
備考 未就学児の運賃は無料とする。ただし、未就学児のみの利用はできないものとする。 | |||