○美里町ランタンフェスティバル補助金交付要綱
令和7年9月26日
告示第79号
美里町ランタンフェスティバル補助金交付要綱(令和7年美里町告示第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町ランタンフェスティバルを主催する実行委員会等(以下「実行委員会等」という。)へ交付する美里町ランタンフェスティバル補助金(以下「補助金」という。)について、美里町補助金等交付規則(平成16年美里町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、美里ランタンフェスティバルを催すことにより、地域の連携を深め、地域住民の融和と親睦を図るふれあいの場をつくり、町民一体となり、より豊かで活力あるふるさとづくりを推進し、併せて町外からの来場者へ美里町の観光PRの場となることとし、美里町の交流人口の増加に努めることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、美里ランタンフェスティバルを企画、運営する実行委員会等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、実行委員会等が行う事業(以下「補助事業」という。)に要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。
(1) ステージ及び会場内イベントに関する経費
(2) 会場設営及び撤収に関する経費
(3) ランタン及び花火の打ち上げに関する経費
(4) 会場及び周辺警備に関する経費
(5) 広報活動に関する経費
(6) 会議等連絡調整に関する経費
(7) その他目的を達成するために必要な経費
2 次の各号に掲げる経費については、補助金の対象としない。
(1) 事業実施者の組織や施設の運営に要する経費
(2) 飲食に要する経費
(3) 出資、出捐、貸付けに要する経費
(4) 土地の取得、賃借、補償に要する経費
(5) 建物等の構造物の新築、増築、改修及び取得に要する経費
(6) 備品の取得をする場合の登記、登録、保険等の諸経費
(7) その他町長が不適当と認める経費
3 補助事業に入場料、出展料、参加費、売上金等の事業収入がある場合は、補助対象経費から控除するものとする。ただし、町長が当該事業収入の全部又は一部を控除する必要がないと認める場合にあってはこの限りでない。
4 補助対象経費に占める備品購入費に要する経費の割合は、20パーセント未満とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、町長が予算の範囲内において定める額を限度とし、次の各号に掲げる方法によって算出した額とする。ただし、補助の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(1) 前条第3項に掲げる収入がない場合は、補助対象経費を補助金の額とする。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、内容を審査し、適当と認める場合は速やかに交付の決定を行うものとする。
(1) 補助対象経費の30パーセントを超える変更
(2) 補助対象事業の主要部分の変更
2 町長は、前項に規定する変更の申請があったときは、内容を審査し、適当と認める場合は速やかに変更交付決定を行うものとする。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度末のいずれか早い日とする。ただし、町長が適当と認める場合にあってはこの限りでない。
(補助金の請求等)
第12条 補助金の請求をしようとするときは、美里町ランタンフェスティバル補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(1) 美里町ランタンフェスティバル補助金概算払請求書(様式第12号)
(2) 契約書、請書、請求書、見積書等、支払先及び金額を証する書類
(3) 概算払対象経費及び事業進捗状況説明書(様式第13号)
(4) その他必要と認める書類
(証拠書類の保管)
第13条 証拠書類を保管する期間は、財産処分の制限期間又は5年のいずれか長い方とする。ただし、町長が別に定める場合はこの限りでない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年9月26日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の美里町ランタンフェスティバル補助金交付要綱の規定により行った処分、手続その他の行為であって、改正後の美里町ランタンフェスティバル補助金交付要綱(以下「改正要綱」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正要綱の相当の規定によってしたものとみなす。




















