○美里町新型コロナワクチン予防接種費の償還払に関する要綱
令和7年9月1日
告示第69号
美里町新型コロナワクチン予防接種補助金交付要綱(令和6年美里町告示第79号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づくB類疾病に係る新型コロナウイルス感染症の予防接種を、町外の医療機関(町が熊本県医師会と締結する熊本県予防接種広域化業務委託契約に賛同する医療機関を除く。以下同じ。)において接種したものに対し、その費用の一部を償還することにより、経済的負担を軽減し予防接種の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づく償還払を受けることができる者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に掲げる者)は、予防接種の接種日に美里町に住所を有する者で、当該年の10月1日から翌年1月31日までの間に、町外の医療機関において予防接種を受けたものとする。
(償還払の額及び回数)
第3条 償還払の額は、予防接種に要する費用の10分の6の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、町と一般社団法人下益城郡医師会が締結する予防接種業務委託契約に記載された町負担額を上限とする。
2 生活保護法第6条第1項に定める被保護者で、前条に定める者については、予防接種に要する費用の全額を支払う。
3 償還払の回数は年度内において1回を限度とする。
(償還払の申請)
第4条 予防接種を受けた者で、償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町新型コロナワクチン予防接種費償還払申請書(様式第1号)に予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日からその日の属する年度を経過した日以降においてすることはできない。
(返還)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により償還払を受けた者に対し、当該償還払の決定を取り消し、償還払した額の全額を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。

