○美里町地方就職支援金交付要綱
令和7年8月29日
告示第66号
(趣旨)
第1条 美里町は、くまもと新時代共創総合戦略及び美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、東京圏の大学又は大学院(以下「大学等」という。)を卒業又は卒業する見込みである学生の美里町内への移住を伴う県内就職を支援するため、熊本県(以下「県」という。)と共同して行う熊本県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、美里町に移住する見込みの者が、美里町地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において美里町地方就職支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、美里町補助金交付規則(平成16年美里町規則第46号)、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうち、条件不利地域を除くものをいう。
(2) 移住 東京圏から美里町に生活の本拠を移し、美里町へ転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)をすることをいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。
(4) 交通費 熊本県内の企業において実施される就職活動等に要した交通費(実費)をいう。
(5) 移転費 美里町への移住に要した費用のうち運送費用(実費)をいう。
(交付金額)
第3条 交通費に係る支援金の交付金額は、熊本県内の企業において実施される就職活動等に要した交通費の額に2分の1を乗じた額とする。ただし、内定企業等から当該交通費の支給を受けている場合には、実費と内定企業等からの支給額との差額に2分の1を乗じた額とする。
2 前項の規定により算定する額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 第1項の規定により算定する交通費に係る支援金の交付金額は、30,000円を上限とする。
第4条 移転費に係る支援金の交付金額は、移転費の額と113,500円のいずれか低い額とする。
(交付回数)
第5条 交通費及び移転費に係る支援金の交付回数は、交付対象者1人につき、それぞれ1回を限度とする。
(交付対象者)
第6条 支援金の交付対象者は、申請時において、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く。)のキャンパスに在学(原則4年以上とし、当該大学等を卒業又は修了している者であること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込みである者に限る。)の場合も対象とする。
(イ) 大学等の卒業年度又は修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住している者であること。
イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 美里町に転入した事実が確認できる者であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ) 支援金の申請時において、卒業又は修了の日から起算して1年以内かつ就業開始予定日前1年以内の者であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
(ウ) 支援金の申請日から起算して5年以上美里町に継続して居住する意思を有する者であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合については、卒業後に第6条第2号の要件を満たす企業等に就職し、美里町に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) その他、県又は美里町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
ア 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営むものでないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 勤務地が県内に限定される社員としての採用であること。
(交付の申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
(2) 美里町地方就職支援金の交付申請書に関する誓約事項(様式第1号)
(4) 住民票の写し
(5) 移住元の住所を確認できる資料(住民票の除票の写し、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度又は修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度又は修了年度の複数月の公共料金領収書等)
(1) 美里町地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(交通費)(様式第3号)
(2) 就職活動等に係る交通費の領収書
(3) 卒業証明書又は修了証明書(交通費を大学等在学中に申請をする場合は在学証明書)
(1) 美里町地方就職支援金交付申請書兼実績報告書(移転費)(様式第3号の2)
(2) 移転費の領収書
(3) 卒業証明書又は修了証明書
(決定通知書の再交付の申請)
第10条 申請者は、支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により決定通知書の再交付を必要とするときは、美里町地方就職支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。
(報告及び立入調査)
第12条 県及び美里町は、熊本県地方就職支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、熊本県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(返還請求)
第13条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして県及び美里町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から1年以内に美里町地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に美里町に転入しなかった場合
エ 就業開始日から1年以内に美里町地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に第6条第2号の要件を満たす企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年未満に美里町以外の市区町村に転出した場合(住民票を異動せずに東京圏に在住していた者については、第6条第2号の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする。)
(2) 半額の返還 転入日又は要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に美里町以外の市区町村に転出した場合(住民票を異動せずに東京圏に在住していた者の起算日については、前号オの規定を準用する。)
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、県と美里町が協議して定める。
附則
この要綱は、令和7年12月1日から施行する










