○美里町浄化槽使用料等審議会条例
令和7年12月15日
条例第31号
(設置)
第1条 町は、公共浄化槽設置の受益者分担金及び使用料等の適性化を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町浄化槽使用料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、生活排水事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査及び審議を行い、答申するものとする。
(1) 公共浄化槽設置の受益者分担金に関すること。
(2) 公共浄化槽の使用料等に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内の各種団体等の代表者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
3 委員の任期は、第2条に掲げる事項の答申が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に行われる会議の招集は、町長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。