○美里町使用料手数料等審議会条例

令和7年12月15日

条例第30号

(設置)

第1条 町が徴収する使用料又は手数料等(以下「使用料等」という。)の適性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、美里町使用料手数料等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、使用料等の算定方法、その額等について調査及び審議を行い、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町内の各種団体等の代表者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、第2条に掲げる事項の答申が終了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、最初に行われる会議の招集は、町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町使用料手数料等審議会条例

令和7年12月15日 条例第30号

(令和7年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和7年12月15日 条例第30号