○美里町公営企業会計への短期資金貸付規程

令和7年6月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町一般会計の資金及び美里町の条例において設置している基金に属する現金(以下「資金等」という。)を美里町浄化槽市町村整備推進事業会計又は美里町簡易水道事業会計(以下「公営企業会計」という。)へ貸付ける場合の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 資金等の貸付けを受けようとする公営企業会計の管理者(以下「管理者」という。)は、当該貸付けを受けようとする日の10日前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 短期資金借入申込書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(貸付けの条件)

第3条 貸付の条件等は、次のとおりとする。

(1) 貸付金の利率は、貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率を参考に町が決定する。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。

(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(4) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(貸付金の限度額)

第4条 貸付金の限度額は、貸付けを受けようとする公営企業会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内の額とする。

(償還期限)

第5条 償還期限は、貸付日から1年以内の期間とする。

2 前項の償還期限は、1会計年度を超えることはできないものとする。

(貸付の決定)

第6条 町長は、管理者から第2条の借入れの申込みがあったときは、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により管理者に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 管理者は、前条の短期貸付金貸付決定通知書による通知を受けたときは、借入日までに短期貸付金借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 上記のほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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美里町公営企業会計への短期資金貸付規程

令和7年6月1日 訓令第5号

(令和7年6月1日施行)