○美里町の後援等に関する要綱
令和7年6月11日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)以外の団体等が主催する事業に対して、町が後援又は共催する(以下「後援等」という。)基準及び手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することによって支援することをいう。
(2) 共催 町が主催者の一員として事業の企画・運営等に参画し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(名義の使用)
第3条 町が後援等について使用を承認する名義は、「美里町」とする。
(後援等の承認基準)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、後援等を承認するものとする。
(1) 事業の主催者(団体等)についての承認基準
ア 官公署及びこれに準じる団体
イ 学校等の教育機関又はそれらの連合体
ウ 公益法人(宗教法人を除く)、NPO法人、社会福祉法人及び、これに準ずる団体(宗教団体、政党及び政治団体を除く。)で町が適当と認める非営利団体
エ 民間の企業又は団体
オ その他町長が適当と認めるもの
(2) 事業等についての承認基準
ア 町の施策推進上、有益であると認められるものであること。
イ 団体等に堅実な活動実績があり、目的・開催日程等実施計画が完全で、主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると判断されるものであること。
ウ 主催者が、参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的及び金額が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。
エ 広く一般に公開される事業であり、特定の団体や個人に限定されず、公益性の高いものであること。
オ 原則として、美里町内が開催地であること。ただし、町民の幅広い参加が期待できる事業等又は本町を広く知らしめることが期待できる事業等である場合は、この限りでない
カ 団体等の構成員になることを前提とし、又は団体等への加入の勧誘を目的とするものではないこと。
キ 事業等の開催場所においては、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が十分配慮されるものであること。
2 次のいずれかに該当する場合は後援等を承認しない。
(1) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるものや、政治的・宗教的活動への利用が疑われる場合
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
(4) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は美里町暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められる者が、主催者の役員、従業員、社員又はその他構成員である事業
(5) 町の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、その目的及び内容等に鑑み、後援等をすることが適当でないと町長が認めるもの
(申請手続)
第5条 後援等の承認を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、原則として事業等を実施する30日前までに、美里町後援等承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業の開催要領又は企画書
(2) 規約又は会則等の組織、代表者、活動目的等を明らかにする書類
(3) 入場料その他費用を徴収する場合、事業の収支予算書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 町長は、後援等の承認をする場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 事業を行うに当たって生じた事故、災害等については、団体等の責任において処理を行うこと。
(2) その他必要な事項
(実施報告)
第8条 町長は、必要があると認められるときは、事業等の終了後速やかに承認団体等に対し、美里町後援等事業実施報告書(様式第6号)の提出を求めることができる。
(承認の取消)
第9条 町長は、承認団体等が次のいずれかに該当した場合は、その承認を取り消し、美里町後援等取消決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1) 第4条に掲げる基準に適合しないと認めたとき。
(2) 承認団体等が解散したとき又は事業等を取りやめたとき。
(3) 申請書又は添付書類に虚偽があると認めたとき。
(4) 第5条の規定に基づく通知の注意事項に従わなかったとき。
(5) その他町長が取り消すことが適当と判断したとき。
2 前項の規定により、後援等の承認を取り消された場合において、主催者に損害が生じても、町はその賠償の責めは負わないものとする。
3 承認が取り消された日又は前項の規定に該当したことが明らかになった日以降の後援等は、原則として行わないものとする。
(事務主管課)
第10条 後援等に関する承認事務は、当該後援等に係る事業等の内容と関係する事務を所掌する課等が行うものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月11日から施行する。