○美里町帯状疱疹予防接種費の償還払に関する要綱
令和7年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に基づくB類疾病に係る帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)を、本町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において接種した者に対し、その費用の一部を償還することにより、経済的負担を軽減し予防接種の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づく償還払を受けることができる者は、予防接種の接種日に美里町に住所を有する者で、契約外医療機関において予防接種を受けたものとする。
(償還払の額)
第3条 償還払の額は、予防接種に要する費用の2分の1の額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、町と一般社団法人下益城郡医師会が締結する予防接種業務委託契約に記載された金額を上限とする。
2 生活保護法第6条第1項に定める被保護者で、前条に定めるものについては、予防接種に要する費用の全額を支払う。
(償還払の回数)
第4条 償還払の回数は、1人につき乾燥弱毒生水痘ワクチンについては1回、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについては2回を限度とする。
(償還払の申請)
第5条 予防接種を受けた者で、償還払を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、美里町帯状疱疹予防接種費償還払申請書(様式第1号)に予防接種を受けたことを証明する書類の写し及び領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、予防接種を受けた日から起算して6月を経過した日以降においてはすることができない。
(返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により償還払を受けた者に対し、当該償還払の決定を取り消し、償還払した額の全額を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。