○美里町移住支援金交付要綱

令和7年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、美里町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するために行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から美里町に移住し、第2条に規定する移住支援金(以下「支援金」という。)の要件を満たす場合に、予算の範囲内において支援金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年規則第46号)及び熊本県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給対象者は、第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号から第5号までのいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 移住等に関する要件 2人以上の世帯の場合にあっては、次に掲げるアからエの全てに該当することとし、単身の場合は、次に掲げるアからイ及びエに該当すること。

ア 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(ウ) 移住元で税金・保険料・使用料等を滞納していないこと。

イ 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

(イ) 美里町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

ウ 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合に限る。) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

エ その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。

(イ) 日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 過去10年以内に、全国の自治体が実施する移住支援金の交付を、自身又はその世帯員として受給していないこと。

(エ) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げるア及びクからサまでに該当することとし、これらの事業を利用しない就業による場合は、次に掲げるアからキに該当すること。

ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

イ 就業先が、県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて次に掲げる事項の全てに該当する対象法人に就業していること。

(ア) 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと

(イ) 資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金おおむね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。

(ウ) みなし大企業でないこと。(ただし、(イ)の法人がいわゆる親会社である場合はみなし大企業としない)

(エ) 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏のうち条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

(オ) 雇用保険の適用事業主であること。

(カ) 「くまもと移住定住・UIJターン就職支援センター」へ登録している法人であること。

(キ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ク) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。

オ イの求人に応募した日が、当該求人がマッチングサイトに支援金対象として掲載された日以降であること。

カ 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

ク 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

ケ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

コ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

サ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。

ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本事業における関係人口に関する要件 次のアに掲げる関係人口要件のいずれかに該当し、かつ、イに掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。

ア 関係人口要件

(ア) 町、町内地域おこし等団体主催、又は後援による交流活動などに継続的に参加した者

(イ) 転入前の過去5年間のうち、本町へふるさと納税をしたことがある者

(ウ) 過去に美里町に在住・在勤していたことがある者

(エ) 3親等以内の親族が美里町内に在住している者

(オ) 過去に本町のお試し住宅を利用したことがある者

(カ) 転入日の属する年度及び当該年度の前3年度内に本町空き家バンクの利用登録をしていた者

イ 地域の担い手確保の要件

(ア) 美里町商工会加盟事業者への新規就業者

(イ) 転入を機に農業に就業し、自己所有若しくは借地により農地の工作面積が30a以上ある者

(ウ) 転入を機に林業に就業し、山林の所有が3ha以上有し、林業で収益が見込まれる者

(エ) 町職員採用者又は町内地域おこし等団体への就業者

(オ) 美里町創業支援事業補助金を活用し起業した者

(カ) 転入後に地域活性化や地域資源の維持管理の取組等に継続的に参加することが確約できる者

(5) 起業に関する要件 1年以内に熊本県が要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で決定するものとする。

(1) 2人以上の世帯の移住者 1,000千円

(2) 単身の移住者 600千円

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき1,000千円を加算する。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、令和8年2月末までに町長に提出しなければならない。

(1) 全ての申請者

ア 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

イ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)

ウ 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名が確認できるものに限る。)

(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた者(次号に定める者を除く)

ア 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又はこれに代わる書類(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主

ア 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書、又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)

イ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)

(4) 2人以上の世帯の移住者

ア 移住元の住民票の除票の写し(当該支援金の交付を受けようとする者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(5) 支援金(就業の場合)の交付を受けようとする者

ア 就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第2号の1)

(6) 支援金(テレワークの場合)の申請者

ア 就業先企業等の就業証明書(テレワーク)(移住支援金の申請用)(様式第2号の2)

(7) 支援金(本事業における関係人口の場合)の申請者

関係人口要件及び地域の担い手として就職したことを証する書類

(8) 支援金(起業の場合)の申請者

ア 起業支援金の交付決定通知書の写し

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めるときは、移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとし、支援金を支給する。

(交付決定通知書の再交付)

第6条 交付決定を受けた者が、紛失等の理由により移住支援金交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式第4号。以下「再交付願」という。)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第7条 町長は前項に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式第5号)により通知するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町長は、移住支援事業が適切に実施されていることを確認するため、必要があると認めるときは、移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号に定める区分に応じて掲げる要件に該当する場合、当該各号に定める支援金の額の返還を請求することとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事に協議の上、町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 次のアからエまでに該当する場合 全額

ア 虚偽の申請等をしたことが判明した場合

イ 支援金の申請日から3年未満で本町から転出した場合

ウ (就業の場合のみ該当)支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合

エ 要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 支援金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合 半額

(3) 税金・保険料・使用料等を滞納した場合 半額

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。ただし、令和7年3月31日以前に転入した者に係る支給対象要件については、令和6年度美里町移住支援金交付要綱第2条の定めるところによるものとする。

(美里町移住支援金交付要綱の廃止)

2 美里町移住支援金交付要綱(令和3年美里町告示第22号)は、廃止する。

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美里町移住支援金交付要綱

令和7年4月1日 告示第39号

(令和7年4月1日施行)