○美里町振興計画及びまちづくり推進委員会設置要綱
令和7年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町振興計画(以下「振興計画」という。)及びまちづくりを推進するための計画(以下「総合戦略等」という。)の策定並びに全庁的な推進を図るための推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 振興計画原案及び総合戦略等原案の策定並びにその総合的な調整に関すること。
(2) 振興計画及び総合戦略等の進捗管理並びに推進に関すること。
(3) その他振興計画原案及び総合戦略等原案の策定についての重要事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長にある者をもって構成する。
(組織)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、美しい里創生課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(下部組織)
第7条 委員長は、必要に応じて委員会の下部組織としてワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、美しい里創生課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月12日告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置要綱の廃止)
2 美里町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会設置要綱(平成27年美里町告示第4号)は、廃止する。