○美里町振興計画推進委員会設置要綱
令和7年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美里町振興計画(以下「振興計画」という。)の策定及び全庁的な推進を図るための推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、その運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 振興計画原案の策定及びその総合的な調整に関すること。
(2) 振興計画の進捗管理及び推進に関すること。
(3) その他振興計画原案の策定についての重要事項に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長にある者をもって構成する。
(組織)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、美しい里創生課長をもって充てる。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会の事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、美しい里創生課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。