○美里町振興計画推進委員会設置要綱

令和7年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町振興計画(以下「振興計画」という。)の策定及び全庁的な推進を図るための推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するとともに、その運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 振興計画原案の策定及びその総合的な調整に関すること。

(2) 振興計画の進捗管理及び推進に関すること。

(3) その他振興計画原案の策定についての重要事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、副町長、教育長及び各課等の長にある者をもって構成する。

(組織)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置く。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、美しい里創生課長をもって充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会の事務を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるとき招集し、その議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、美しい里創生課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美里町振興計画推進委員会設置要綱

令和7年4月1日 告示第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
令和7年4月1日 告示第37号