○美里町妊婦のための支援給付金支給事務実施要綱
令和7年3月26日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児であるこどもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、支給される妊婦支援給付金は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)
(2) 妊婦支援給付金(2回目)
(支給対象者)
第3条 妊婦支援給付金(1回目)の支給対象となる者は、妊婦給付認定申請日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定による本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、医療機関において胎児心拍が確認された、令和7年4月1日以降に出産を予定している妊婦又は出産した者(令和7年3月31日以前に出産した者を除く。次項において同じ。)とする。
2 妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となる者は、胎児の数の届出書の提出日において、法の規定による本町の住民基本台帳に記録されており、かつ、令和7年4月1日以降に出産を予定している妊婦で胎児の数が明らかになった者又は出産した者とする。
3 前項の規定にかかわらず、異所性妊娠及び他市区町村で同様の妊婦支援給付金の支給を受けた者は支給要件を満たさないものとする。
(給付額)
第4条 妊婦支援給付金の支給額は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 1回の妊娠につき、75,000円とする。
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 1回につき、胎児の数に75,000円を乗じて得た額とする。
(資格の認定)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(胎児の数の届出等)
第7条 妊婦給付認定者は、出産予定日の8週間前の日以降に胎児の数の届出書(様式第5号。以下「届出書」という。)を提出しなければならない。ただし、人工妊娠中絶、流産及び死産(以下「死産等」という。)の場合は、流産等が医療機関等において確認された日から届出書を提出することができる。
(1) 財務会計口座振込方式 町からの振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請期限)
第10条 認定申請書及び届出書の提出期限は、権利が行使できる時を起算日として2年間とする。
(1) 配偶者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が前項に基づく申請を行う際は、原則として委任状を提出しなければならない。
(相続)
第12条 第5条の規定に基づく資格の認定を行った後、妊婦給付認定者が亡くなられた場合は、相続人に支給することとする。
(調査)
第13条 町長は、必要に応じて妊婦若しくはその配偶者等、又は医療機関及び行政機関に必要な資料の提供を求めることができる。
(周知等)
第14条 町長は支援給付金の事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が支給決定を行った後、関係書類の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにも関わらず関係書類の補正が行われず、妊婦給付認定者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第16条 町長は、妊婦支援給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合、妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦支援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第17条 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第18条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。