○美里町乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)実施要綱
令和7年3月25日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第4項の規定に基づく美里町乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)として、乳児(生後4か月までの者をいう。以下同じ。)のいる全ての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その家庭において不安、悩み等を聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中でこどもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。
(対象家庭)
第2条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、美里町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる全ての家庭とする。
(訪問時期等)
第3条 家庭訪問の時期は、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問することを原則とする。ただし、生後4か月までの間に、健康診査等により親子の生活状況が確認でき、対象家庭の都合などにより生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合については、この限りでない。
(訪問者)
第4条 対象家庭を訪問する者は、保健師、栄養士、保育士等の資格を有している者(以下「訪問者」という。)とする。
(実施内容)
第5条 家庭訪問時には、次に掲げる支援を実施する。
(1) 育児に関する不安、悩み等の傾聴及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者の心身の様子並びに養育環境の把握
(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整
(訪問活動の記録)
第6条 訪問者は、対象家庭を訪問指導した後、母子健康記録票に事業対象者の状況、指導事項等必要事項を記録し、事後の事業に活用するものとする。
(合同ケース会議)
第7条 訪問の結果、支援の必要性を検討すべきと判断される対象家庭については、必要に応じ、訪問者その他関係者による合同ケース会議を開催し、支援の必要性、その後の支援内容等について決定するものとする。
(訪問者の遵守事項)
第8条 訪問者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 訪問者は、個人情報の保護に努め、その業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その業務を退いた後も、また同様とする。
(2) 訪問者は、その身分を示す証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、厚生労働省通知(平成21年3月16日付雇児発第0316001号)の「乳児家庭全戸訪問事業ガイドライン」の内容に準じるものとする。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。