○美里町子育て家庭おむつ支給事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、子育てしやすい環境づくりに向けて、養育する世帯に対し、おむつを支給することにより、子育て世帯の経済的負担軽減を図るとともに、安心してこどもを産み育て、次世代を担うこどもの健やかな成長を町全体で応援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 町内に住所を有する生後13か月未満の者

(2) 子育て世帯 対象乳児及び当該対象乳児を養育している保護者の属する世帯

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳児と同一世帯に属し、当該対象乳児を養育していること。

(2) 同一世帯に当該対象乳児に係る支援を受けている者が他にいないこと。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次のとおりとする。

(1) おむつの支給

(2) 乳児の養育状況の把握及び相談援助

(3) 子育てに関する情報の提供

2 支援は、当該支援に係る対象乳児を養育する者と、その者の自宅又は乳児健康診査等において対面することにより行う。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りではない。

3 同条第1項第1号に規定するおむつの支給については、対象乳児1人につき、1回当たり4,000円相当を限度とする。

(支援の実施)

第5条 訪問による支援は、支援を行うに当たって必要な知識及び経験を有すると町長が認める者を派遣することができる。

(支援期間)

第6条 支援の期間は、対象乳児が満1歳に達する月までとし、乳児家庭全戸訪問及び乳児健康診査・相談において提供することとする。

(支援申請)

第7条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請内容のほか必要な書類を提出させることができる。

(申請事項の変更)

第8条 申請者は、前条の申請の内容に変更が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(支援の中止)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当した日をもって支援を中止する。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき

(2) その他町長が支援の継続を不適当と認めるとき

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、不正に支援を受けた者があるときは、既に支給したおむつの価格に相当する額の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

美里町子育て家庭おむつ支給事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)