○美里町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に対し、その生活を支援する者(以下「訪問支援員」という。)が訪問するなどして、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事や子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 美里町子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、美里町(以下「町」という。)とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の団体(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(対象世帯)

第3条 本事業により支援を受けることができる世帯は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる世帯及びそれに該当するおそれのある世帯

(4) その他、町長が特に支援が必要と認める世帯

(中核機関)

第4条 本事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、町こども家庭センターとし、本事業による支援の進行管理や当該事業の対象世帯に対する他の支援との連絡調整を行う。

(事業の内容)

第5条 訪問支援員を対象世帯の居宅に派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、次の支援を行う。ただし、病児及び病後児の世話、感染症患者のいる居宅における支援は行わない。

(1) 家事支援

 食事の準備及び片付け

 衣類等の洗濯及び補修

 住居等の清掃及び整理整頓

 生活必需品の買物

 その他、日常的な家事に関して特に必要と認められるもの

(2) 育児・養育支援

 授乳・食事の世話

 おむつ交換、衣類交換

 入浴(もく浴)の介助

 子守り、遊び相手、宿題などの見守り

 保育所等の送迎

 その他、日常的な育児・養育に関して特に必要と認められるもの

2 支援は、原則、保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、中核機関と受託者が協議の上、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。

3 本事業実施の際は、保健師等の専門的相談支援との併用を積極的に検討する。

(利用の申請)

第6条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、美里町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が緊急を要すると認めたときは、この限りではない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定するとともに、美里町子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は美里町子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づき利用の申請を決定した場合において、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、申請者の同意を得た上で、美里町子育て世帯訪問支援事業支援依頼書(様式第4号)により、町が本事業を委託する者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託者に支援の提供を依頼するときは、受託者と協議等を行い、支援計画及び支援内容を決定する。

(利用料)

第8条 本事業の利用料は、無料とする。ただし、訪問支援員が代行する買い物等にかかる費用や通院等の付き添いに要する交通費等は、本事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、その実費相当額を負担しなければならない。

(訪問支援員の派遣)

第9条 訪問支援員の派遣は、原則午前8時から午後6時までとし、1日当たり2時間、1月当たり10時間を上限とする。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

2 訪問支援員の派遣を行う日は、原則として年末年始を除き事業者が派遣可能な日とする。

(訪問支援員の要件)

第10条 訪問支援員は、次の各号のいずれの要件も満たし、町長が適当であると認めた者とする。

(1) 第11条に規定する研修内容を踏まえた本町が適当と認める研修を修了した者

(2) 次のからまでに掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(訪問支援員への研修)

第11条 本事業を実施する者は、訪問支援員に対して、資質の向上のために必要な研修として、事業の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理や守秘義務のほか、AEDの使用方法や心肺蘇生法等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する講習等について、必ず実施するものとする。ただし、他の研修等の修了をもって習得できると町が判断した部分について、省略しても差し支えないものとする。

(事業の終了)

第12条 町長は、利用者が次の各号に該当すると認めるときは、訪問支援員の派遣を中止し、事業の利用を終了させることができる。

(1) 第3条に規定する支援対象者に該当しなくなったとき

(2) 虚偽その他不正な手段により利用決定を受けたことが明らかになったとき

(3) その他町長が終了させることが妥当と判断したとき

2 町長は、前項の規定により事業の利用を終了させたときは、美里町子育て世帯訪問支援事業利用終了通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するとともに、当該利用に係る事業が委託により行われているときは、その終了の旨を受託者に通知するものとする。

(報告)

第13条 受託者は、美里町子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第6号)及び美里町子育て世帯訪問支援事業訪問記録(様式第7号)により、当該月分の訪問支援員の派遣実績を翌月末日までに町長に報告しなければならない。

(請求)

第14条 受託者は、事業実施に要した費用を月ごとにまとめ、美里町子育て世帯訪問支援事業請求書(様式第8号)により、町長に請求するものとする。この場合において、利用者が費用の一部を負担した場合は、当該負担した額を差し引いた額を請求するものとする。

(守秘義務)

第15条 受託者及び訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日の前日までの間における第10条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「禁錮」とする。

様式 略

美里町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和7年3月27日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)