○美里町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、乳児の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、子育て家庭を支援することを目的に、医療機関等において実施する1か月児健康診査(以下「1か月児健診」という。)を受ける乳児の保護者に対し交付する助成金(以下「助成金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 指定医療機関等 町が1か月児健診を委託する医療機関等をいう。

(対象児)

第3条 1か月児健診を受けることができる乳児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児とする。

(1) 1か月児健診を受けた日において町内に住所を有すること。

(2) 法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けていること。

(3) 出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児であること。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、1か月児健診に要した費用とし、当該1か月児健診の内容は次に掲げる項目とする。

(1) 身体発育状況の確認

(2) 栄養状態の確認

(3) 疾病及び異常の有無の確認

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2の投与の実施状況の確認及び必要に応じたビタミンK2の投与

(6) 育児上問題となる事項の確認

2 前項の1か月児健診は、おおむね出生後27日を超え、生後少なくとも6週が経過する日の前日までに受診するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、1回につき4,000円を上限とし、1か月児健診の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額を助成金の額とする。

2 助成の回数は、対象児1人につき1回を限度とする。

(受診票の交付)

第6条 助成を受けようとする保護者(以下「対象者」という。)は、町長が発行する1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けるものとする。

(医療機関等での受診)

第7条 対象児が医療機関等で1か月児健診を受けようとするときは、受診票を当該医療機関等に提出し、1か月児健診を受けるものとする。

2 前項の規定により1か月児健診を実施した医療機関等のうち、指定医療機関等については、1か月児健診の結果を記載した受診票を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による受診票の提出があったときは、指定医療機関等に対し委託契約に基づく金額を支払うものとする。

(指定医療機関等での受診に係る助成)

第8条 受診票を指定医療機関等に提出した対象者は、当該指定医療機関等において受けた1か月児健診に要した費用の全部を助成されたものとみなす。

(指定医療機関等以外での受診に係る助成の申請)

第9条 指定医療機関等以外の医療機関等において1か月児健診を受けた対象者が助成を受けようとするときは、1か月児健康診査費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長へ提出しなければならない。

(1) 1か月児健診に要した費用の領収書の写し又は支払証明書

(2) 1か月児健診の結果が記載された受診票

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、1か月児健診を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては申請することができない。

(交付決定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、1か月児健康診査費助成事業交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、美里町補助金等交付規則(昭和49年規則第18号)の定めるところによる。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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美里町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月26日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)