○美里暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年3月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里暮らし体験住宅の設置及び管理に関する条例(令和6年美里町条例第2号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、美里暮らし体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定に基づき、体験住宅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として使用開始日の3か月前の属する月の初日から14日前(美里町の休日を定める条例(平成16年美里町条例第2号)に規定する休日を除く。)までに美里暮らし体験住宅使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び美里暮らし体験住宅入居についての誓約書(様式第2号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 申請者は、申請書提出前に電話等による仮申請を申請期間中に行うものとする。
(使用回数等)
第4条 第2条に規定する使用の申請は、同一年度内において6回までとする。
2 年度を越えて継続して使用する場合は、年度ごとにそれぞれの使用の申請をするものとする。
(使用料)
第5条 条例第8条に規定する使用料には、施設及び備品の使用料、電気料、プロパンガス使用料、水道料、合併処理浄化槽の管理に係る費用、及びインターネット・地上デジタル放送等回線使用料を含むものとする。
(1) 飲食費
(2) 衛生用品等の日常消耗品費
(3) 寝具類の購入費、リース料等
(4) 体験住宅の備品以外の器具等に要する経費
(使用期間の延長)
第6条 第3条の規定による使用の許可を受けたのち、当初の使用期間を延長し、使用しようとする時は、申請書により延長の申請を行うものとする。
(修繕の費用の負担)
第7条 体験住宅及び備品の修繕等に要する費用は、町の負担とする。
(1) 条例第8条第2項に規定する使用料を納めた後に、町長が指定する職員(以下「職員」という。)から当該体験住宅の鍵を受け取り、施錠するなど善良に管理すること。なお、鍵を紛失したときは、速やかに職員にその旨を報告しなければならない。
(2) 火気の取扱いに注意し、備品等を適切に取り扱うこと。
(3) 滞在中に催される地域の行事等には積極的に参加すること。
(4) 滞在中に出たごみは、地域で決められたルールに従い排出すること。
(5) 体験住宅の使用期間が満了したときは、施設を原状に復し、直ちに職員に当該体験住宅の鍵を返却すること。
(6) その他、職員の指示に従うこと。
(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。ただし、介助犬等使用者の補助等を目的とする場合等、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(2) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しをすること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、政治活動その他これに類する行為をすること。
(7) 申請書に記載された者以外の者を居住させること。
(8) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。
(9) 体験住宅の模様替え又は増改築をすること。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(10) その他体験住宅の使用にふさわしくない行為
(暴力団等の排除)
第11条 町長は、当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、美里町暴力団排除条例(平成23年美里町条例第18号)第12条の規定により体験住宅の使用の許可の決定を行わないものとする。
2 町長は、体験住宅の使用の許可決定後に当該使用が暴力団の活動に利用されると認めたときは、暴力団排除条例第12条の規定により体験住宅の使用の許可の決定を取り消すことができる。
2 使用者は体験住宅を退去するときは、職員による検査を受けなければならない。
3 使用者は、通常の使用に伴い生じた体験住宅の損耗を除き、体験住宅を自己の費用で現状の回復、撤去をしなければならない。ただし、事前に町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 使用者は、前項の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。
5 使用者は、第3項の規定に基づく原状回復を行わないときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(立入り)
第13条 町長は、体験住宅の防火、火災の延焼、構造の安全その他体験住宅の管理上特に必要があると認めるときは、使用者の承諾を得ずに施設内に立ち入ることができる。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。