○美里町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年2月18日

規則第6号

美里町職員の旅費に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第43号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第6条)

第2節 日当(第7条)

第3節 交通費(第8条―第11条)

第4節 宿泊費等(第12条―第14条)

第5節 転居費等(第15条―第17条)

第3章 雑則(第18条―第24条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町職員等の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号。以下「条例」という。)の規定の基づき、美里町職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「帰任」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、条例第1条第1条の2第1号から第4号まで又は第2条第2項第1号に規定する職員、出張、旅行命令権者、赴任、帰任、遺族、配偶者又は退職等をいう。

2 この規則において、家族とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(条例第1条の2第5号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第1条の2第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(美里町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために提供する場合に限る。)

2 条例第1条の2第5号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第2条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第2条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第2条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第15条第17条第1項及び第18条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第2条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について第12条第13条第15条第16条及び第17条第1項並びに条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第2条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第2条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第2条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及び規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(条例第3条第4項に規定する規則で定める事項)

第5条 条例第3条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。

2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属課係、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属課係、住所又は居所、役職又は職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

(条例第5条に規定する規則で定める種目及び内容)

第6条 条例第5条に規定する規則で定める種目は、日当、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 日当

(日当)

第7条 日当は、宿泊を要しない旅行について定額により支給する。

2 日当の額は、別表第1のとおりとする。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は支給しない。

第3節 交通費

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第9条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これらに類するものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これらに類するものをいう。次項及び第11条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他交通費)

第11条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期的に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第4節 宿泊費等

(宿泊費)

第12条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額(次条において「宿泊費基準額」という。)は、別表第2のとおりとする。ただし、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したにもかかわらず、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第3のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、別表第3のとおりとする。ただし、条例及び規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場合をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

第5節 転居費等

(転居費)

第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算出した額とする。

(1) 運送業者が家財の運搬を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定にあたっては、条例及び規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居しているものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間にさらに赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第18条 条例第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張赴任の例に準じて、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして、計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第19条 条例第2条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が条例第2条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための国内旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための国内旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第2条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰宅地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第1条の2第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第20条 条例第2条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、町長が定めるものとする。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第8条第1項各号第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条各号に掲げる費用について、当該各条及び条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとの何れか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について、第12条第13条第15条及び第17条第1項並びに条例第5条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(請求書に添付する資料及び記載事項又は記録事項等)

第22条 条例第6条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第4のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第3項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払いを証明するに足る資料に代えることができる。

2 条例第6条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第5及び別表第6のとおりとする。

3 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第5中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、会計管理者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、請求書に代えることができる。

4 旅行命令権者及び会計管理者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び会計管理者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第23条 条例第6条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第6条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第24条 条例第6条第4項及び第9条第2項に規定する給与の種類は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)に規定する給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

日当(1日につき)

区分

金額

全職員

2,200円

備考 日当は、宿泊を要しない旅行について支給する。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は、支給しない。

別表第2(第12条関係)

宿泊費基準額(1夜につき)

区分

金額

区分

金額

区分

金額

北海道

18,000円

青森県

15,000円

岩手県

13,000円

宮城県

13,000円

秋田県

15,000円

山形県

14,000円

福島県

11,000円

茨城県

15,000円

栃木県

14,000円

群馬県

14,000円

埼玉県

27,000円

千葉県

24,000円

東京都

27,000円

神奈川県

22,000円

新潟県

22,000円

富山県

15,000円

石川県

13,000円

福井県

14,000円

山梨県

17,000円

長野県

15,000円

岐阜県

18,000円

静岡県

13,000円

愛知県

15,000円

三重県

13,000円

滋賀県

15,000円

京都府

27,000円

大阪府

18,000円

兵庫県

17,000円

奈良県

15,000円

和歌山県

15,000円

鳥取県

11,000円

島根県

13,000円

岡山県

14,000円

広島県

18,000円

山口県

11,000円

徳島県

14,000円

香川県

21,000円

愛媛県

14,000円

高知県

15,000円

福岡県

25,000円

佐賀県

15,000円

長崎県

15,000円

熊本県

20,000円

大分県

15,000円

宮崎県

17,000円

鹿児島県

17,000円

沖縄県

15,000円



別表第3(第14条関係)

宿泊手当(1夜につき)

区分

金額

全ての地

2,400円

別表第4(第22条関係)

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料

第8条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料(急行料金にあっては、会計管理者が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料

第9条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料

(3) 航空賃

第10条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料

第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料

(4) その他の交通費

その支払いを証明するに足る資料

(5) 宿泊費

その支払いを証明するに足る資料

(6) 包括宿泊費

その支払いを証明するに足る資料

(7) 転居費

その支払いを証明するに足る資料

転居を証明するに足る資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

(10) 第18条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

(11) 死亡時に請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

(12) 旅費損失時に請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第2条第1項第2項第4項又は第5項の規定により旅費の支給を受けることができるものの死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する親族であることを証明する資料(転居のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(13) 旅費喪失時に請求する旅費

天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

別表第5(第22条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求)

区分

記載事項又は記録事項

出張旅費精算又は出張旅費概算

請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊費(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額

請求年月日

精算額、概算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算又は赴任旅費概算

請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊費、種目及びその金額

請求年月日

精算額、概算額、追給額及び返納額

死亡時旅費

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課係、職名

請求者の所属課係、職及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失

請求者の所属課係、職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失

請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

(1) 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

(2) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張旅費精算書及び赴任旅費精算書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

(3) 請求書は、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第6(第22条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

(1) 鉄道賃

第8条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計額

(2) 船賃

第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計額

(3) 航空賃

第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計額

(4) その他交通費

金額

(5) 宿泊費

夜数及び金額

(6) 包括宿泊費

夜数及び金額

(7) 宿泊手当

夜数及び定額

(8) 転居費

金額

(9) 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計額

(10) 家族移転費

第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人数

美里町職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年2月18日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和7年2月18日 規則第6号