○美里町職員等の旅費に関する条例施行規則
令和7年2月18日
規則第6号
美里町職員の旅費に関する条例施行規則(平成16年美里町規則第43号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則(第6条)
第2節 日当(第7条)
第3節 交通費(第8条―第11条)
第4節 宿泊費等(第12条―第14条)
第5節 転居費等(第15条―第17条)
第3章 雑則(第18条―第24条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町職員等の旅費に関する条例(平成16年美里町条例第43号。以下「条例」という。)の規定の基づき、美里町職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において、家族とは、職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(条例第1条の2第5号に規定する規則で定める者等)
第3条 条例第1条の2第5号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者
(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者
(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者
(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者
(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者
(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者
2 条例第1条の2第5号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。
(条例第2条に規定する規則で定める場合等)
第4条 条例第2条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2 条例第2条第6項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる金額とする。
(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額
3 条例第2条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 交通事故その他の条例第2条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情
(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情
4 条例第2条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額
(条例第3条第4項に規定する規則で定める事項)
第5条 条例第3条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。
2 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属課係、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
3 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属団体又は所属課係、住所又は居所、役職又は職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。
4 旅行命令簿及び旅行依頼簿は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。
第2章 旅費の種目及び内容
第1節 通則
(条例第5条に規定する規則で定める種目及び内容)
第6条 条例第5条に規定する規則で定める種目は、日当、鉄道賃、船賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。
第2節 日当
(日当)
第7条 日当は、宿泊を要しない旅行について定額により支給する。
2 日当の額は、別表第1のとおりとする。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は支給しない。
第3節 交通費
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級の運賃の額とする。
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期的に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用
第4節 宿泊費等
(包括宿泊費)
第13条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。
(宿泊手当)
第14条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、別表第3のとおりとする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場合をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
第5節 転居費等
(転居費)
第15条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第17条第1項第1号若しくは第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、次に掲げる方法により算出した額とする。
(1) 運送業者が家財の運搬を行う場合には、複数の運送業者に見積もりをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(着後滞在費)
第16条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(家族移転費)
第17条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居しているものに限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族一人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
第3章 雑則
(退職者等の旅費)
第18条 条例第2条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張赴任の例に準じて、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして、計算した旅費
2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。
3 町長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(遺族等の旅費)
第19条 条例第2条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が条例第2条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための国内旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための国内旅行中に死亡した場合には、イに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第2条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰宅地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
2 遺族が前項第1号及び第2号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第1条の2第4号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。
4 旅行命令権者及び会計管理者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。
5 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び会計管理者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(旅費の精算に係る期間)
第23条 条例第6条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第6条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(給与の種類)
第24条 条例第6条第4項及び第9条第2項に規定する給与の種類は、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)に規定する給料、扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美里町職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
日当(1日につき) | |
区分 | 金額 |
全職員 | 2,200円 |
備考 日当は、宿泊を要しない旅行について支給する。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は、支給しない。
別表第2(第12条関係)
宿泊費基準額(1夜につき) | |||||
区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
北海道 | 18,000円 | 青森県 | 15,000円 | 岩手県 | 13,000円 |
宮城県 | 13,000円 | 秋田県 | 15,000円 | 山形県 | 14,000円 |
福島県 | 11,000円 | 茨城県 | 15,000円 | 栃木県 | 14,000円 |
群馬県 | 14,000円 | 埼玉県 | 27,000円 | 千葉県 | 24,000円 |
東京都 | 27,000円 | 神奈川県 | 22,000円 | 新潟県 | 22,000円 |
富山県 | 15,000円 | 石川県 | 13,000円 | 福井県 | 14,000円 |
山梨県 | 17,000円 | 長野県 | 15,000円 | 岐阜県 | 18,000円 |
静岡県 | 13,000円 | 愛知県 | 15,000円 | 三重県 | 13,000円 |
滋賀県 | 15,000円 | 京都府 | 27,000円 | 大阪府 | 18,000円 |
兵庫県 | 17,000円 | 奈良県 | 15,000円 | 和歌山県 | 15,000円 |
鳥取県 | 11,000円 | 島根県 | 13,000円 | 岡山県 | 14,000円 |
広島県 | 18,000円 | 山口県 | 11,000円 | 徳島県 | 14,000円 |
香川県 | 21,000円 | 愛媛県 | 14,000円 | 高知県 | 15,000円 |
福岡県 | 25,000円 | 佐賀県 | 15,000円 | 長崎県 | 15,000円 |
熊本県 | 20,000円 | 大分県 | 15,000円 | 宮崎県 | 17,000円 |
鹿児島県 | 17,000円 | 沖縄県 | 15,000円 |
別表第3(第14条関係)
宿泊手当(1夜につき) | |
区分 | 金額 |
全ての地 | 2,400円 |
別表第4(第22条関係)
区分 | 添付する資料 | |
(1) 鉄道賃 | 第8条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料 |
その支払いを証明するに足る資料(急行料金にあっては、会計管理者が必要と認める場合に限る。) | ||
(2) 船賃 | 第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。) | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料 |
その支払いを証明するに足る資料 | ||
(3) 航空賃 | 第10条第1項第1号に掲げる運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る資料その支払いを証明するに足る資料 |
第10条第1項第2号及び第3号に掲げる費用 | その支払いを証明するに足る資料 | |
(4) その他の交通費 | その支払いを証明するに足る資料 | |
(5) 宿泊費 | その支払いを証明するに足る資料 | |
(6) 包括宿泊費 | その支払いを証明するに足る資料 | |
(7) 転居費 | その支払いを証明するに足る資料 転居を証明するに足る資料 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。) | |
(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払いを証明するに足る資料 | |
(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) | その支払いを証明するに足る資料 移転を証明する資料 同居する家族であることを証明する資料 | |
(10) 第18条に規定する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料 退職等の事由を証明する資料 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料 旅行中に退職等となったことを証明する資料 | |
(11) 死亡時に請求する旅費 | 請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。) | |
(12) 旅費損失時に請求する旅費 | 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 旅行命令等の変更、条例第2条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により旅費の支給を受けることができるものの死亡又は第4条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料 同居する親族であることを証明する資料(転居のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。) | |
(13) 旅費喪失時に請求する旅費 | 天災又は第4条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料 喪失額を証明するに足る資料 |
別表第5(第22条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
出張旅費精算又は出張旅費概算 | 請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊費(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ。)、種目及びその金額 請求年月日 精算額、概算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。) |
赴任旅費精算又は赴任旅費概算 | 請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名 旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊費、種目及びその金額 請求年月日 精算額、概算額、追給額及び返納額 |
死亡時旅費 | 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属課係、職名 請求者の所属課係、職及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 請求年月日 |
旅費損失 | 請求者の所属課係、職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。) 請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。) 請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。) 請求額 種目及びその金額 損失事由 請求年月日 |
旅費喪失 | 請求者の所属課係又は所属団体、職又は役職及び氏名 請求額 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 喪失事由 請求年月日 |
備考
(1) 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。
(2) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合には、出張旅費精算書及び赴任旅費精算書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。
(3) 請求書は、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。
別表第6(第22条関係)
旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)
区分 | 記載事項又は記録事項 |
(1) 鉄道賃 | |
(2) 船賃 | |
(3) 航空賃 | 第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計額 |
(4) その他交通費 | 金額 |
(5) 宿泊費 | 夜数及び金額 |
(6) 包括宿泊費 | 夜数及び金額 |
(7) 宿泊手当 | 夜数及び定額 |
(8) 転居費 | 金額 |
(9) 着後滞在費 | 宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計額 |
(10) 家族移転費 | 第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人数 |