○美里町子ども・子育て会議条例

令和7年3月10日

条例第6号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、美里町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、支援法第72条第1項各号に掲げる事務並びに基本法第10条第2項に規定する計画の策定、変更及び推進に関する事務その他こども施策の推進に関する事務を処理する。

(組織)

第3条 子育て会議は、次に掲げる者のうちから委員15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) こどもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴き、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こども応援課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美里町子ども・子育て会議条例

令和7年3月10日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月10日 条例第6号