○美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年12月27日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美里町内の保育所等における性被害を防止するための設備を設置するために必要な費用に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することについて、美里町補助金等交付規則(平成16年11月1日規則第46号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の補助対象施設は、美里町内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)とし、補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助対象事業を実施する保育所等の設置者とする。ただし、申請時点において、休止又は廃止している保育所等は除く。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象施設において実施される保育所等における性被害防止対策を目的とする次の第1号から第6号までに掲げる設備を購入する事業に要する経費とする。

(1) パーテーション

(2) 簡易扉

(3) 簡易更衣室

(4) カメラ

(5) 人感センサーライト

(6) その他町長が性被害防止に資すると認めるもの

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育所等における性被害防止対策を実施するために必要な費用における需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象施設ごとに補助対象経費の実支出額(補助事業に係る寄附金その他収入があるときは、実支出額から当該収入額を控除した額)に4分の3を乗じて得た額とし、1補助対象施設当たり7万5,000円を限度とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 補助金所要額調書(様式第3号)

(3) 対象設備の見積書の写し

(4) 導入する設備等の仕様が確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、速やかにその内容を審査し、交付が適当と認めるときは、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付が不適当であるときは、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請の内容を変更(町長が認める軽微な変更は除く。)する場合は、あらかじめ、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)(以下「変更交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、変更交付申請書の提出があった場合において、当該変更交付申請書に係る変更の内容等が適正であると認めるときは、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、対象設備が導入され、当該費用の支払が完了したときは、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金実績報告書(様式第8号)(以下「実績報告書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定があった年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業実績書(様式第9号)

(2) 補助金精算額調書(様式第10号)

(3) 対象設備の納品書又は領収書等の写し

(4) 設置後の状況が確認できる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(検査)

第10条 町長は、前条の規定により、実績報告書等の提出があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、その日から14日以内に補助事業者の立会いの上、事業の完了を確認するための検査を行わなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定により、検査に合格したときは、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとする。ただし、町長は、必要があると認められる場合には、概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項のただし書の規定により補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)を、町長に提出するものとする。

3 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金精算払請求書(様式第13号)を、町長に提出するものとする。

(証拠書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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美里町保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金交付要綱

令和6年12月27日 告示第98号

(令和6年12月27日施行)