○美里町要保護児童対策及びDV防止地域協議会設置要綱

令和6年12月27日

告示第97号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)、要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)、特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)及び配偶者からの暴力を受けた被害者(以下、「DV被害者」という。)の早期発見、適切な保護及び適切な支援を図るため、美里町要保護児童対策及びDV防止地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項について所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)並びにDV被害者の早期発見及び適切な保護並びに適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等及びDV被害者に対する支援の内容に関する協議に関すること。

(3) その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、こども応援課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第5条第1項の規定による構成員のうちからあらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、別表掲げる関係機関等の代表者等をもって構成する。

2 代表者会議は、要保護児童等及びDV被害者への支援活動が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等及びDV被害者の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 協議会の活動上の報告と評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

3 代表者会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務担当者をもって構成する。

2 実務者会議は、要保護児童等及びDV被害者の支援を行っている者の知識及び経験を支援等に反映させるため、次の事項について協議する。

(1) 全ての児童虐待ケースの定期的な状況の確認、主担当機関の確認、当面の対応方針の見直し等に関すること。

(2) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討及び支援が適切に実施されるために必要な事項に関すること。

(3) その他実務者会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、要保護児童等及びDV被害者に直接関わりのある者及び今後関わりを有する可能性のある関係機関等の担当者をもって構成する。

2 個別ケース検討会議は、要保護児童等及びDV被害者に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待ケースについての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 要保護児童等及びDV被害者の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(3) 支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(4) 援助方法の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関すること。

(5) 個別の要保護児童等及びDV被害者に対する支援及び指導並びに他の機関との連携の中心となる機関及び主たる援助者の決定に関すること。

(6) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(7) その他、個別ケース検討会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(調整機関)

第8条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関は、こども応援課とする。

(守秘義務)

第9条 代表者会議、実務者会議又は個別ケース検討会議の構成員又は構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

関係機関等

国又は地方公共団体の機関(法第25条の5第1号)

熊本県中央児童相談所

上益城福祉事務所

宇城保健所

宇城警察署

熊本県教育委員会

宇城教育事務所

美里町教育委員会

美里町健康保険課

美里町福祉課

美里町立小中学校

法人(法第25条の5第2号)

美里町内保育園・認定こども園

美里町社会福祉協議会

美里町地域包括支援センター

児童家庭支援センター

美里町内相談支援事業所

児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(法第25条の5第3号)

美里町民生委員児童委員

美里町こどもと親の相談員

学識経験者

美里町要保護児童対策及びDV防止地域協議会設置要綱

令和6年12月27日 告示第97号

(令和6年12月27日施行)